○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月23日
条例第3号
第1条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長については、この条例の規定は、適用しない。
○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
平成27年3月23日
条例第3号
第1条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長については、この条例の規定は、適用しない。