○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月23日

条例第3号

第1条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長については、この条例の規定は、適用しない。

教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月23日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成27年3月23日 条例第3号