○稲美町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

令和元年12月20日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(令和元年条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 兵庫県農業共済組合

(2) 社会福祉法人稲美町社会福祉協議会

(3) 公益社団法人加古郡広域シルバー人材センター

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第6条の規定により、派遣職員が職務に復帰した場合において、その者の職務の級、号給又は給料の調整を行うときは、当該派遣の期間に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、他の職員との権衡及びその者の勤務成績を考慮することができる。

(派遣期間等)

第4条 派遣先団体が合併し、又は分割される場合において、職員派遣が継続するときの派遣職員に係る派遣の期間については、合併し、又は分割される前の派遣先団体での派遣期間を通算する。

(派遣職員の勤務条件等)

第5条 任命権者は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定する取決めにおいて、職員の派遣先団体における報酬その他の勤務条件等を定めるに当たっては、町の他の職員の給与その他の勤務条件等との権衡を考慮しなければならない。

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに派遣先団体との取決め並びに同項の規定により派遣された職員であって、当該年度に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

稲美町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

令和元年12月20日 規則第14号

(令和2年4月1日施行)