○稲美町自主研究職員設置要綱

平成15年5月26日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、自主的かつ意欲的に研究を行う職員(グループを含む。以下「自主研究職員」という。)の研究活動に関し必要な事項を定め、職員の知識、技能及び資質の向上を図ることを目的とする。

(自主研究の内容)

第2条 自主研究の内容は次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町の行政課題に関するもの

(2) 事務事業の専門的研究に関するもの

(3) 職員として必要な知識及び技能の習得又は向上に関するもの

(4) 町が実施すべき新たな施策に関するもの

(5) その他町長が必要と認めるもの

(申請手続)

第3条 自主研究職員は、研究のテーマ、活動内容、構成員氏名等を記載した申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、その内容を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の申請があったときは、町長はその内容を審査し、可否を決定のうえ、その結果を申請者に通知するものとする。

(先進事例研究)

第4条 自主研究職員は、研究課題に係る先進事例等を調査、研究するため、訪問調査を行うことができる。

(研究方式)

第5条 自主研究職員は、研究課題に関し専門的見地からの提言、指導及び助言を得るため、大学、研究所又はその他の機関から講師を招くことができる。

(活動実績等の報告)

第6条 自主研究職員は、活動後、定められた期日までに研究成果を町長に報告しなければならない。

(関係部課の協力)

第7条 自主研究職員の調査研究にあたり、関係する部課は積極的に協力する。

(予算の執行等)

第8条 自主研究職員の研究に必要な経費等については、原則として経営政策部の予算をもって執行する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

様式(省略)

稲美町自主研究職員設置要綱

平成15年5月26日 要綱第27号

(平成15年12月22日施行)