○稲美町自主研究職員設置要綱
平成15年5月26日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、自主的かつ意欲的に研究を行う職員(グループを含む。以下「自主研究職員」という。)の研究活動に関し必要な事項を定め、職員の知識、技能及び資質の向上を図ることを目的とする。
(自主研究の内容)
第2条 自主研究の内容は次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町の行政課題に関するもの
(2) 事務事業の専門的研究に関するもの
(3) 職員として必要な知識及び技能の習得又は向上に関するもの
(4) 町が実施すべき新たな施策に関するもの
(5) その他町長が必要と認めるもの
(申請手続)
第3条 自主研究職員は、研究のテーマ、活動内容、構成員氏名等を記載した申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、その内容を変更しようとするときも同様とする。
2 前項の申請があったときは、町長はその内容を審査し、可否を決定のうえ、その結果を申請者に通知するものとする。
(先進事例研究)
第4条 自主研究職員は、研究課題に係る先進事例等を調査、研究するため、訪問調査を行うことができる。
(研究方式)
第5条 自主研究職員は、研究課題に関し専門的見地からの提言、指導及び助言を得るため、大学、研究所又はその他の機関から講師を招くことができる。
(活動実績等の報告)
第6条 自主研究職員は、活動後、定められた期日までに研究成果を町長に報告しなければならない。
(関係部課の協力)
第7条 自主研究職員の調査研究にあたり、関係する部課は積極的に協力する。
(予算の執行等)
第8条 自主研究職員の研究に必要な経費等については、原則として経営政策部の予算をもって執行する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月22日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
様式(省略)