○稲美町職員民間企業派遣研修実施要綱

平成18年5月11日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、職員を民間企業に派遣し、職員を派遣する民間企業(以下「派遣先企業」という。)における業務を体験させることを通して、職員の意識改革と能力の開発及び向上に貢献することを目的とする。

(研修の内容)

第2条 民間企業派遣研修(以下「派遣研修」という。)の研修内容は、研修の目的の範囲内で派遣先企業との協議により町長が決定する。

(派遣先企業の選定)

第3条 派遣先企業は、習得すべき内容に応じて町長が選定する。

(派遣研修期間)

第4条 派遣研修の期間は、原則として1年以内の期間で町長が定める期間とする。ただし、町長が必要と認めるときは1年を超えて派遣することができる。

(派遣研修対象職員数)

第5条 派遣研修対象職員数は、各年度若干名とする。

(研修生)

第6条 派遣研修に派遣する職員(以下「研修生」という。)は、稲美町職員で、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 派遣先企業における業務従事に意欲を有する者

(2) 派遣研修に必要な基礎的知識を有する者

(3) 心身ともに健康な者

(研修生の決定)

第7条 研修生は、町長が決定する。

(研修生の服務と勤務条件)

第8条 研修生の服務等の取扱いについては、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 派遣研修は、職務命令による研修とする。

(2) 研修生は、当該派遣先企業の指定する者の指示に従うものとする。

(3) 研修生の服務及び勤務時間、休日、休暇等の勤務条件については、派遣先企業の常勤社員に適用される就業規定等を適用する。

(4) 研修生の出勤等の把握は、派遣先企業の常勤社員の例により行うものとし、町長は、定期的に派遣先企業から研修生の出勤状況等の報告を受けるものとする。

(研修生の給与等の負担)

第9条 研修生の給与、旅費及び負担金は、別に定める場合を除き、町が負担するものとし、通勤手当については、派遣先企業を勤務公署とみなすものとする。ただし、派遣先企業の用務に係る旅費については、派遣先企業が負担するものとする。

(派遣研修期間中の災害に対する措置等)

第10条 派遣研修期間中の災害に対する措置等については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 研修生に係る業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、町において地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより措置するものとする。

(2) 研修生の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条に規定する地方公務員共済組合の組合員の資格は、兵庫県市町村職員共済組合員の資格を有するものとする。

(研修生の義務)

第11条 研修生は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 派遣研修期間中は、派遣先企業での研修に専念するものとする。

(2) 派遣先企業において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(3) 派遣研修期間中は、町長に対し、定期的に研修状況の報告を行うとともに、派遣研修終了後に研修結果の報告を行うものとする。

(派遣研修の取消)

第12条 町長は、研修生が次の各号に該当する場合は、派遣研修を取り消すものとする。

(1) 心身上の理由により研修の継続が困難になった場合

(2) 研修実績が著しく不良である場合

(3) 研修命令に違反する行為、非行その他の理由により研修生として適格でないと認められる場合

(協定の締結)

第13条 町長は、派遣研修の実施に当たっては、派遣先企業と協定を締結するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町職員民間企業派遣研修実施要綱

平成18年5月11日 要綱第14号

(平成18年5月11日施行)