○職員及び教職員の互助共済制度に関する条例

昭和56年10月8日

条例第28号

(設置)

第1条 職員及び町の歳出予算によって給料を支給される公立学校教職員(非常勤の職員は除く。)の相互共済と福利増進を図るため、稲美町職員互助会(以下「互助会」という。)及び稲美町学校厚生会(以下「厚生会」という。)を設置する。

(会員)

第2条 互助会又は厚生会の会員は、次に掲げる者とする。ただし、1週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比し短い者は除く。

(1) 兵庫県市町村職員共済組合の組合員

(2) 公立学校共済組合兵庫支部の組合員で兵庫県学校厚生会の会員

(事業)

第3条 互助会及び厚生会は、第1条の目的を達成するため福利厚生、医療等に関する資金の給付及び貸付その他の事業を行う。

(経費)

第4条 互助会及び厚生会の経費は、会員の掛金、町の負担金、その他の収入をもって充てる。

(掛金)

第5条 会員の掛金は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会規約又は兵庫県学校厚生会事業運営規程に定める金額とする。

2 前項の掛金は、会員の給与支給機関において毎月給料を支給する際、会員の給料よりこれを控除する。

(負担金)

第6条 町は、互助会及び厚生会の事業に要する費用に充てるため、一般財団法人兵庫県市町職員互助会規約及び兵庫県学校厚生会事業運営規程に定める金額を負担する。

(事業の実施)

第7条 互助会の事業は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会に委託して実施し、厚生会の事業は、兵庫県学校厚生会に委託して実施する。

(委託)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長及び稲美町教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

2 職員の互助共済制度に関する条例(昭和46年稲美町条例第350号)及び教職員の共済制度に関する条例(昭和46年稲美町条例第360号)は廃止する。

(平成18年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年6月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和4年9月14日条例第13号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

職員及び教職員の互助共済制度に関する条例

昭和56年10月8日 条例第28号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 福利厚生
沿革情報
昭和56年10月8日 条例第28号
平成18年3月24日 条例第3号
平成23年6月24日 条例第7号
令和4年9月14日 条例第13号