○稲美町不当要求行為等対策要綱

平成16年3月31日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、町職員が公務を遂行する上で受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対する町としての統一的な対応方針等を定めることにより、町民及び町職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(不当要求行為等)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為

(2) 脅迫若しくはこれに類する行為

(3) 正当な理由もなく面会を強要する行為

(4) 乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(5) 正当な権利行使を仮装した違法あるいは社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為

(6) 正当な手続によることなく、作為又は不作為を求める行為

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに町職員の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(連絡会)

第3条 不当要求行為等の対策を統括するため、不当要求行為等対策連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

2 連絡会は、副町長及び別表に定める委員により構成する。

3 連絡会に会長を置き、副町長をもって充てる。

4 連絡会は、必要に応じて会長が招集する。この場合において、会長が必要と認めたときは、第2項の規定にかかわらず当該不当要求行為等の対応に必要な町職員又は関係機関の者を招集することができる。

5 連絡会の庶務は、経営政策部総務課において処理する。

(連絡会の所掌事務)

第4条 連絡会の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部局間の連絡調整

(2) 不当要求行為等に関する対応方針の策定及び事後措置の協議検討

(3) その他連絡会が必要と認める事務

(不当要求行為等発生時の措置)

第5条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除及び警察への通報等必要な措置を講じ、所属部長を通じ連絡会に連絡するとともに、その都度、不当要求行為等発生報告書(別記様式)により連絡会に報告しなければならない。

(不当要求行為等への対応)

第6条 不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。

2 不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録する。

3 不当要求行為等に対応する場合は、別に定める対応方針に従って対応する。ただし、対応方針が定まっていないとき又は対応方針に定めのない事項で急を要する場合は、対応する町職員が必要な措置を講ずることができるものとする。この場合は、直ちに連絡会に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

部局名

委員

町長の事務部局

稲美町部設置条例(昭和56年条例第2号)第1条に定める部の長

議会の事務部局

事務局長

教育委員会の事務部局

教育政策部長

画像

稲美町不当要求行為等対策要綱

平成16年3月31日 要綱第9号

(平成19年4月1日施行)