○稲美町職員団体の登録に関する規則

昭和44年7月16日

公平委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町職員団体の登録に関する条例(昭和41年稲美町条例第217号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関しての必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請書等)

第2条 条例第2条第1項の規定による登録の申請は、職員団体登録申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項第1号の規定による証明の書類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 規約の作成又は変更にかかるものにあつては、規約作成(変更)証明書(様式第2号)

(2) 役員の選出にかかるものにあつては、役員選出証明書(様式第3号)

(3) 他の重要な行為にかかるものにあつては、規約作成(変更)証明書に準じて作成した書面

3 条例第2条第2項第2号の規定による証明の書類は、職員団体の組織に関する証明書(様式第4号)とする。

(登録)

第3条 公平委員会は、条例第2条及び前条の規定により職員団体から登録の申請があつた場合において、その団体が法第53条第2項から第4項まで及び条例の規定に適合するものであるときは、職員団体登録簿(以下「登録簿」という。)に登録するものとする。

(登録簿の記載事項)

第4条 前条の登録簿は、次に掲げる事項を登載するものとする。

(1) 登録の年月日

(2) 名称

(3) 規約

(4) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名又は職業

(5) すべての事務所の所在地

(6) 法人、非法人の別

(7) 他の団体との提携その他重要な行為に関する事項

(8) 登録の効力停止の年月日、期間及び事由

(9) 登録取消しの年月日及び事由

(10) 解散の年月日

(登録事項の変更届け)

第5条 条例第4条第1項の規定による規約又は申請書記載事項の変更の届出は、職員団体登録事項変更届(様式第5号)により行わなければならない。この場合において、変更事項が規約の変更、役員の選挙その他これらに準ずる重要な行為にかかるものであるときは、第2条第2項の規定を準用する。

(解散の届出)

第6条 条例第4条第1項の規定による解散の届出は、職員団体解散届(様式第6号)第2条第2項第3号に定める書面を添付して行わなければならない。

(登録簿の閉鎖)

第7条 公平委員会は、条例第4条及び前条の規定により届出のあつた解散が適法に決定された場合又は法第53条第6項の規定により登録の取消しを行つた場合は、その団体にかかる登録簿に解散した旨又は取消しの事由及び年月日を朱書したうえで、これを閉鎖するものとする。

(登録済証明の申請)

第8条 登録を受けた職員団体が登録済みの証明書を申請する場合は、登録済証交付申請書(様式第7号)を公平委員会に提出しなければならない。

(法人となる者の申出)

第9条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第2条第5項の規定により登録を受けた職員団体が、法人となる旨を公平委員会に申し出る場合には、法人格取得申出書(様式第8号)により行わなければならない。

(文書の提出部数)

第10条 この規則に基づき、公平委員会に提出する文書は、正副2通を提出しなければならない。

(実施規定)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月28日公平委員会規則第2号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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稲美町職員団体の登録に関する規則

昭和44年7月16日 公平委員会規則第9号

(平成20年12月1日施行)