○稲美町職員団体の登録に関する規則
昭和44年7月16日
公平委員会規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町職員団体の登録に関する条例(昭和41年稲美町条例第217号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関しての必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第2項第1号の規定による証明の書類は、次の各号に定めるものとする。
(1) 規約の作成又は変更にかかるものにあつては、規約作成(変更)証明書(様式第2号)
(2) 役員の選出にかかるものにあつては、役員選出証明書(様式第3号)
(3) 他の重要な行為にかかるものにあつては、規約作成(変更)証明書に準じて作成した書面
3 条例第2条第2項第2号の規定による証明の書類は、職員団体の組織に関する証明書(様式第4号)とする。
(登録簿の記載事項)
第4条 前条の登録簿は、次に掲げる事項を登載するものとする。
(1) 登録の年月日
(2) 名称
(3) 規約
(4) 理事その他の役員の氏名、住所及び職名又は職業
(5) すべての事務所の所在地
(6) 法人、非法人の別
(7) 他の団体との提携その他重要な行為に関する事項
(8) 登録の効力停止の年月日、期間及び事由
(9) 登録取消しの年月日及び事由
(10) 解散の年月日
(登録済証明の申請)
第8条 登録を受けた職員団体が登録済みの証明書を申請する場合は、登録済証交付申請書(様式第7号)を公平委員会に提出しなければならない。
(法人となる者の申出)
第9条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第2条第5項の規定により登録を受けた職員団体が、法人となる旨を公平委員会に申し出る場合には、法人格取得申出書(様式第8号)により行わなければならない。
(文書の提出部数)
第10条 この規則に基づき、公平委員会に提出する文書は、正副2通を提出しなければならない。
(実施規定)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日公平委員会規則第2号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。