○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月13日
公平委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月16日公平委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月12日公平委員会規則第11号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年8月1日公平委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和48年8月22日公平委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月29日から適用する。
附則(昭和49年5月16日公平委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年9月2日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和53年5月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(昭和53年11月13日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和54年4月9日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月28日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年5月26日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。
附則(昭和61年3月26日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年6月1日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年6月1日から適用する。
附則(平成元年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月25日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月19日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成9年2月20日公平委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月31日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月28日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月13日公平委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定は適用せず、改正前の管理職員等の範囲を定める規則の規定は、なお効力を有する。
附則(令和元年12月27日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長、課長補佐、係長 |
町長部局 | 部長、室長、参事、課長、室長、副課長、副室長、企画課課長補佐、企画課係長、総務課課長補佐、総務課係長 |
教育委員会事務局 | 部長、課長、室長、所長、副課長、副室長、副所長 |
選挙管理委員会事務局 | 書記長、書記次長 |
公平委員会事務局 | 書記長、書記次長 |
監査委員事務局 | 書記長、書記次長 |
農業委員会事務局 | 局長、次長 |
公営企業 | 部長、課長、副課長 |
幼稚園 | 園長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |