○稲美町特別職報酬等審議会条例

昭和40年8月2日

条例第200号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、特別職の報酬等の額について、審議するため、稲美町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給料の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員は、稲美町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、経営政策部において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年6月24日条例第21号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(稲美町収入役事務兼掌条例の廃止)

2 稲美町収入役事務兼掌条例(平成14年稲美町条例第24号)は、廃止する。

(平成20年9月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項に規定する旧教育長(以下「旧教育長」という。)が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間は、第1条の規定による改正後の稲美町特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の稲美町特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

稲美町特別職報酬等審議会条例

昭和40年8月2日 条例第200号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年8月2日 条例第200号
平成14年12月27日 条例第25号
平成15年6月24日 条例第21号
平成19年3月29日 条例第5号
平成20年9月1日 条例第22号
平成27年3月23日 条例第6号