○特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和44年7月24日

条例第300号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

町長

副町長

教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(通勤手当)

第4条 通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、法第143条若しくは第164条の規定に該当して失職し、又は死亡した特別職の職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例の適用を受ける職員又は教育長から副町長若しくは給与条例の適用を受ける職員から教育長になったものの在職期間については、それぞれに在職した期間を通算した期間とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した特別職の職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料月額に、当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

4 給与条例第21条の2及び第21条の3の規定は、特別職の職員の期末手当の支給について準用する。この場合において、同条中「任命権者」とあるのは「町長」と、「職員」とあるのは「特別職の職員」と読み替えるものとする。

(給与の支給方法)

第6条 特別職の職員の給与の支給及びその方法については、一般職の職員の給与の支給及びその方法の例による。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

2 この条例の適用前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(地域手当)

3 特別職の職員には、地域手当を支給する。

4 地域手当の月額は、給料月額に100分の4を乗じて得た額とする。

5 前2項の規定により、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定の適用については、第5条第3項中「給料月額」とあるを「給料月額及びこれに対する地域手当の月額」と読み替えるものとする。

6 地域手当の支給方法については、職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)の適用を受ける職員の例による。

(旧条例の廃止)

7 稲美町特別職の職員の給与に関する条例(昭和33年稲美町条例第65号)は、廃止する。

(期末手当の特例)

8 昭和49年度に限り、第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する特別職の職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

9 前項の規定による期末手当の額は、施行日において特別職の職員が受けるべき給料月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

10 前項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、規則で定める。

(町長及び副町長の給料の特例)

11 平成23年4月1日から平成26年5月31日までの間に限り、町長及び副町長の給料の月額は第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額からこれらの額に町長にあっては100分の15、副町長にあっては100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成21年6月期の期末手当の特例)

12 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の215」とあるのは「100分の195」とする。

(特別職の職員の給料の特例)

13 令和2年7月1日から同年12月31日までの間に限り、特別職の職員の給料の月額は第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額からこれらの額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(町長の給料の特例)

14 令和6年1月1日から同年1月31日までの間に限り、町長の給料の月額は第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

附則(昭和45年3月26日条例第310号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和45年12月23日条例第332号)

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

2 この条例の適用前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

附則(昭和46年3月25日条例第337号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年3月30日条例第367号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年3月30日条例第386号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年8月11日条例第403号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

附則(昭和49年4月1日条例第422号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年4月27日条例第435号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年11月7日条例第449号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

附則(昭和50年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

附則(昭和51年7月28日条例第17号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

附則(昭和51年12月24日条例第26号)抄

(施行期日)

1 この条例は、(中略)昭和52年4月1日から施行する。

(期末手当の割合の特例)

8 昭和52年3月に支給する期末手当に係る特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条(中略)の規定の適用については「100分の50」を「100分の40」とする。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則(昭和52年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月28日条例第5号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和53年12月23日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の割合の特例)

2 昭和54年3月に支給する改正後の条例第4条の適用については、「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

附則(昭和54年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年7月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和60年3月26日条例第2号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和61年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和63年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成2年3月31日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成2年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年12月26日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び第4条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成4年3月31日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月にこの条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条及び附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成6年3月30日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年12月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成6年12月に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条及び附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成8年3月31日条例第9号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年12月26日条例第21号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

附則(平成11年3月31日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年12月28日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成12年12月27日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成12年12月に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成13年12月28日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額が、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。

(期末手当の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成14年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

附則(平成14年12月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

附則(平成15年6月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成15年11月30日条例第27号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年3月31日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月29日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年11月20日条例第22号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月29日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月29日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月27日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成20年3月28日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年12月22日条例第26号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

3 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、地域手当の月額は、改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例附則第4項の規定にかかわらず、給料月額に100分の4を乗じて得た額とする。

附則(平成21年3月30日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年12月1日条例第17号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年3月29日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月30日条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月23日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成27年3月23日条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

4 旧教育長の給与については、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定は適用せず、第5条の規定による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年3月10日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年12月22日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年12月28日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月19日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年6月29日条例第25号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

附則(令和2年11月27日条例第30号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年5月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月16日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月15日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月15日条例第19号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年12月16日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年12月17日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

890,000円

副町長

730,000円

教育長

690,000円

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和44年7月24日 条例第300号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和44年7月24日 条例第300号
◇ 昭和45年3月26日 条例第310号
◇ 昭和45年12月23日 条例第332号
◇ 昭和46年3月25日 条例第337号
◇ 昭和47年3月30日 条例第367号
◇ 昭和48年3月30日 条例第386号
◇ 昭和48年8月11日 条例第403号
◇ 昭和49年4月1日 条例第422号
◇ 昭和49年4月27日 条例第435号
◇ 昭和49年11月7日 条例第449号
◇ 昭和50年12月23日 条例第23号
◇ 昭和51年7月28日 条例第17号
◇ 昭和51年12月24日 条例第26号
◇ 昭和52年4月1日 条例第5号
◇ 昭和53年3月28日 条例第5号
◇ 昭和53年12月23日 条例第39号
◇ 昭和54年3月23日 条例第4号
◇ 昭和55年3月29日 条例第3号
◇ 昭和56年7月7日 条例第19号
◇ 昭和60年3月26日 条例第2号
◇ 昭和61年3月26日 条例第10号
◇ 昭和63年4月1日 条例第9号
◇ 平成元年12月25日 条例第25号
◇ 平成2年3月31日 条例第8号
◇ 平成2年12月25日 条例第26号
◇ 平成3年12月26日 条例第27号
◇ 平成4年3月31日 条例第9号
◇ 平成5年12月24日 条例第17号
◇ 平成6年3月30日 条例第7号
◇ 平成6年12月27日 条例第27号
◇ 平成8年3月31日 条例第9号
◇ 平成9年12月26日 条例第21号
◇ 平成11年3月31日 条例第8号
◇ 平成11年12月28日 条例第32号
◇ 平成12年12月27日 条例第43号
◇ 平成13年12月28日 条例第26号
◇ 平成14年12月27日 条例第26号
◇ 平成14年12月27日 条例第29号
◇ 平成15年6月24日 条例第22号
◇ 平成15年11月30日 条例第27号
◇ 平成16年3月31日 条例第6号
◇ 平成17年3月29日 条例第10号
◇ 平成17年11月20日 条例第22号
◇ 平成18年3月29日 条例第18号
◇ 平成19年3月29日 条例第8号
◇ 平成19年12月27日 条例第27号
◇ 平成20年3月28日 条例第2号
◇ 平成20年12月22日 条例第26号
◇ 平成21年3月30日 条例第3号
◇ 平成21年5月29日 条例第14号
◇ 平成21年12月1日 条例第17号
◇ 平成22年3月29日 条例第2号
◇ 平成22年11月30日 条例第17号
◇ 平成23年3月23日 条例第2号
◇ 平成26年12月26日 条例第19号
◇ 平成27年3月23日 条例第6号
◇ 平成28年3月10日 条例第3号
◇ 平成28年12月22日 条例第27号
◇ 平成29年12月28日 条例第16号
◇ 平成30年12月20日 条例第18号
◇ 令和元年12月19日 条例第14号
◇ 令和2年6月29日 条例第25号
◇ 令和2年11月27日 条例第30号
◇ 令和4年5月27日 条例第8号
◇ 令和4年12月16日 条例第23号
◇ 令和5年12月15日 条例第18号
◇ 令和5年12月15日 条例第19号
◇ 令和6年12月16日 条例第24号
◇ 令和7年12月17日 条例第23号