○技能労務職員の給与等に関する規則

昭和42年4月6日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。

(1) 1種職員

用務員、給食員、水道検針員、見習員、その他これに準ずる者

(2) 2種職員

主任用務員、自動車運転員、電話交換員、調理員、土木工員、技術作業員、作業員、外務員

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、給料表に定めるところにより支給する。

2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲美町条例第21号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(職務の級)

第4条 職員の職務の級は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1級 第2条第1号に規定する職員

(2) 2級 第2条第2号に規定する職員

(初任給基準等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が長と協議して決定する。

(昇給及び復職者等の号給の調整)

第6条 職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号。以下「給与条例」という。)第8条及び職員の給与に関する規則(昭和42年稲美町規則第9号)第30条の規定は、職員の昇給及び復職等に伴う号給の調整において準用する。

2 給与条例第8条第3項の規則で定めるものは、この規則が適用される57歳以上の職員とする。

(手当)

第7条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、長が定める職員にあっては、給与条例第21条第4項に規定する期末基礎額又は給与条例第22条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第21条第3項又は給与条例第22条第3項に規定する額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

(休職者の給与)

第8条 給与条例第24条の規定は、休職者の給与について準用する。

(未支給の給与)

第9条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与は、その者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。

(給与の支給方法等)

第10条 給与条例第4条第9条第9条の2及び第10条の規定は、職員の給与の支給方法について、同条例第23条の規定は、職員の給与の減額について準用する。

(勤務時間等)

第11条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、長の承認を得て、別に定めることができる。

4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

5 第1項から第3項までの勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において割り振るものとして、その割振りは、別に定める。ただし、特別の勤務に従事する職員について必要があるときは、別段の定めをすることができる。

(休憩時間、休日及び休暇)

第12条 職員の休憩時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。

(補則)

第13条 この規則の実施について、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昇給に関する特例)

2 職員には、職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第9号。以下この項において「改正給与規則」という。)の規定による改正給与規則第19条、第20条及び同規則附則第2項から第7項までに定める規定との均衡を考慮し、長が別に定める号給を経過したときに普通昇給による号給より上位の号給に昇給させることができる。

(経過措置等)

3 前項の規定を適用する場合における経過措置等については、長が別に定める。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年稲美町条例第19号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年稲美町条例第13号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(昭和44年6月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年9月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和48年1月5日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額、切替日からこの規則施行の日の前日までの間(附則第4項において「切替期間」という。)において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあつた職員の異動日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、同規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(昭和48年12月18日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(旧号給等の基礎)

2 前項の規定の適用については、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

3 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(昭和50年3月11日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月28日規則第5号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月23日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(昭和51年12月24日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は長が別に定める。

(昭和52年12月22日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は長が別に定める。

(昭和53年12月23日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(昭和54年12月26日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(昭和55年12月24日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第4条の2については昭和56年4月1日から適用する。

(切替え措置等)

2 昭和55年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間(附則第4項において「切替期間」という。)において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあつた職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は別に定める。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(昭和56年12月26日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(昭和58年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月27日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が定める。

(昭和59年12月26日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則別表の改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(昭和61年3月26日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この規則(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級に対応する切替日における職務の級は、長が定める。

(号給の切替)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する切替日における号給は、長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、長が定める。

(昭和61年12月25日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が定める。

(昭和62年12月25日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が定める。

(昭和63年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が定める。

(平成元年9月20日規則第12号)

この規則は、平成元年10月14日から施行する。

(平成元年12月26日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が定める。

(平成2年12月25日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(平成3年12月26日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(平成4年12月25日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2を第5条に改める改正規定及び別表第2の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

3 この規則別表第1の改正規定にかかわらず、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の平成4年4月1日における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則附則別表に定めるところによる。

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

附則別表

技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

118,200

2

108,400

121,800

3

111,800

126,000

4

115,100

130,300

5

118,200

135,600

6

121,800

141,500

7

126,000

148,400

8

130,300

154,700

9

135,600

160,000

10

141,500

165,500

11

148,400

170,900

12

154,700

176,300

13

160,000

181,700

14

165,500

187,200

15

170,900

192,900

16

176,300

199,100

17

181,700

205,400

18

187,200

211,900

19

192,900

218,400

20

199,100

224,900

21

205,400

231,400

22

211,900

237,900

23

218,400

244,100

24

224,900

249,900

25

231,400

255,500

26

237,900

261,100

27

244,100

266,700

28

249,900

272,300

29

255,500

277,900

30

261,100

285,100

31

266,700

293,300

32

272,300

301,400

33

277,900

309,300

34

283,400

317,200

35

288,800

325,000

36

294,200

331,800

37

299,600

338,600

38

304,800

345,300

39

310,000

352,000

40

315,200

358,000

41

320,100

363,500

42

325,000

368,500

43

328,800

371,900

44

332,500


45

336,000


46

339,400


47

342,800


(平成5年4月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年12月25日から適用する。

(平成5年5月1日規則第9号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は平成6年1月1日から施行する。

2 この規則別表第1の改正規定は、平成5年4月1日から適用する。

3 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(平成6年3月30日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)別表の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(平成7年12月28日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際改正前の技能労務職員の給与等に関する規則第11条第2項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、改正後の規則第11条第3項の規定に基づき定められた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

(平成8年12月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年6月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年12月26日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(平成11年12月28日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。

(平成12年4月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年1月17日規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第27号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第19号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(改正条例附則第3項前段の規定による昇給)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年稲美町条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第3項前段の長が定める職員は、平成17年4月1日(以下「基準日」という。)において52歳を超え、57歳を超えていない職員とする。

3 前項の職員のうち、基準日において55歳を超えているものについては、57歳に達した日後も、2回に限り、なお従前の例により職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第8条第1項本文の規定による昇給をさせることができ、基準日において55歳を超えていないものについては、57歳に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。

(平成17年11月30日規則第17号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(長が定める職員にあっては、長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(最高号給等の切替え)

3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた新号給又は給料月額は、長が定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(改正前の規則附則第4項の規定を適用しなかった場合の給料月額)に達しないこととなる職員(長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、職員を規則第6条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、4号給に切替日から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 長が昇給させることが相当であると認められない職員

6 長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他長の定める職員については、前項第2号の規定を適用する。

7 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(補則)

8 この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

附則別表

旧号給

旧級

1級

2級

経過期間

1

3月未満


1

3月以上6月未満


2

6月以上9月未満


3

9月以上12月未満


4

12月以上


5

2

3月未満

1

5

3月以上6月未満

2

6

6月以上9月未満

3

7

9月以上12月未満

4

8

12月以上

5

9

3

3月未満

5

9

3月以上6月未満

6

10

6月以上9月未満

7

11

9月以上12月未満

8

12

12月以上

9

13

4

3月未満

9

13

3月以上6月未満

10

14

6月以上9月未満

11

15

9月以上12月未満

12

16

12月以上

13

17

5

3月未満

13

17

3月以上6月未満

14

18

6月以上9月未満

15

19

9月以上12月未満

16

20

12月以上

17

21

6

3月未満

17

21

3月以上6月未満

18

22

6月以上9月未満

19

23

9月以上12月未満

20

24

12月以上

21

25

7

3月未満

21

25

3月以上6月未満

22

26

6月以上9月未満

23

27

9月以上12月未満

24

28

12月以上

25

29

8

3月未満

25

29

3月以上6月未満

26

30

6月以上9月未満

27

31

9月以上12月未満

28

32

12月以上

29

33

9

3月未満

29

33

3月以上6月未満

30

34

6月以上9月未満

31

35

9月以上12月未満

32

36

12月以上

33

37

10

3月未満

33

37

3月以上6月未満

34

38

6月以上9月未満

35

39

9月以上12月未満

36

40

12月以上

37

41

11

3月未満

37

41

3月以上6月未満

38

42

6月以上9月未満

39

43

9月以上12月未満

40

44

12月以上

41

45

12

3月未満

41

45

3月以上6月未満

42

46

6月以上9月未満

43

47

9月以上12月未満

44

48

12月以上

45

49

13

3月未満

45

49

3月以上6月未満

46

50

6月以上9月未満

47

51

9月以上12月未満

48

52

12月以上

49

53

14

3月未満

49

53

3月以上6月未満

50

54

6月以上9月未満

51

55

9月以上12月未満

52

56

12月以上

53

57

15

3月未満

53

57

3月以上6月未満

54

58

6月以上9月未満

55

59

9月以上12月未満

56

60

12月以上

57

61

16

3月未満

57

61

3月以上6月未満

58

62

6月以上9月未満

59

63

9月以上12月未満

60

64

12月以上

61

65

17

3月未満

61

65

3月以上6月未満

62

66

6月以上9月未満

63

67

9月以上12月未満

64

68

12月以上

65

69

18

3月未満

65

69

3月以上6月未満

66

70

6月以上9月未満

67

71

9月以上12月未満

68

72

12月以上

69

73

19

3月未満

69

73

3月以上6月未満

70

74

6月以上9月未満

71

75

9月以上12月未満

72

76

12月以上

73

77

20

3月未満

73

77

3月以上6月未満

74

78

6月以上9月未満

75

79

9月以上12月未満

76

80

12月以上

77

81

21

3月未満

77

81

3月以上6月未満

78

82

6月以上9月未満

79

83

9月以上12月未満

80

84

12月以上

81

85

22

3月未満

81

85

3月以上6月未満

82

86

6月以上9月未満

83

87

9月以上12月未満

84

88

12月以上

85

89

23

3月未満

85

89

3月以上6月未満

86

90

6月以上9月未満

87

91

9月以上12月未満

88

92

12月以上

89

93

24

3月未満

89

93

3月以上6月未満

90

94

6月以上9月未満

91

95

9月以上12月未満

92

96

12月以上

93

97

25

3月未満

93

97

3月以上6月未満

94

98

6月以上9月未満

95

99

9月以上12月未満

96

100

12月以上

97

101

26

3月未満

97

101

3月以上6月未満

98

102

6月以上9月未満

99

103

9月以上12月未満

100

104

12月以上

101

105

27

3月未満

101

105

3月以上6月未満

102

106

6月以上9月未満

103

107

9月以上12月未満

104

108

12月以上

105

109

28

3月未満

105

109

3月以上6月未満

106

110

6月以上9月未満

107

111

9月以上12月未満

108

112

12月以上

109

113

29

3月未満

109

113

3月以上6月未満

110

114

6月以上9月未満

111

115

9月以上12月未満

112

116

12月以上

113

117

30

3月未満

113

117

3月以上6月未満

114

118

6月以上9月未満

115

119

9月以上12月未満

116

120

12月以上

117

121

31

3月未満

117

121

3月以上6月未満

118

122

6月以上9月未満

119

123

9月以上12月未満

120

124

12月以上

121

125

32

3月未満

121

125

3月以上6月未満

122

126

6月以上9月未満

123

127

9月以上12月未満

124

128

12月以上

125

129

33

3月未満

125

129

3月以上6月未満

126

130

6月以上9月未満

127

131

9月以上12月未満

128

132

12月以上

129

133

34

3月未満

129

133

3月以上6月未満

130

134

6月以上9月未満

131

135

9月以上12月未満

132

136

12月以上

133

137

35

3月未満

133

137

3月以上6月未満

134

138

6月以上9月未満

135

139

9月以上12月未満

136

140

12月以上

137

141

36

3月未満

137

141

3月以上6月未満

138

142

6月以上9月未満

139

143

9月以上12月未満

140

144

12月以上

141

145

37

3月未満

141

145

3月以上6月未満

142

146

6月以上9月未満

143

147

9月以上12月未満

144

148

12月以上

145

149

38

3月未満

145

149

3月以上6月未満

146

150

6月以上9月未満

147

151

9月以上12月未満

148

152

12月以上

149

153

39

3月未満

149

153

3月以上6月未満

150

154

6月以上9月未満

151

155

9月以上12月未満

152

156

12月以上

153

157

40

3月未満

153

157

3月以上6月未満

154

158

6月以上9月未満

155

159

9月以上12月未満

156

160

12月以上

157

161

41

3月未満

157

161

3月以上6月未満

158

162

6月以上9月未満

159

163

9月以上12月未満

160

164

12月以上

161

165

42

3月未満

161

165

3月以上6月未満

162

166

6月以上9月未満

163

167

9月以上12月未満

164

168

12月以上

165

169

43

3月未満

165

169

3月以上6月未満

166

170

6月以上9月未満

167

171

9月以上12月未満

168

172

12月以上

169

173

44

3月未満

169

173

3月以上6月未満

170

174

6月以上9月未満

171

175

9月以上12月未満

172

176

12月以上

173

177

45

3月未満

173

177

3月以上6月未満

174

177

6月以上9月未満

175

177

9月以上12月未満

176

177

12月以上

177

177

46

3月未満

177


3月以上6月未満

178


6月以上9月未満

179


9月以上12月未満

180


12月以上

181


47

3月未満

181


3月以上6月未満

182


6月以上9月未満

183


9月以上12月未満

184


12月以上

185


48

3月未満

185


3月以上6月未満

185


6月以上9月未満

185


9月以上12月未満

185


12月以上

185


(平成18年12月28日規則第32号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月26日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第21条第2項から第4項若しくは第24条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってそれぞれ次に掲げる者以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。))において、減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他の長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 技能労務職給料表1級1号給から56号給まで

 技能労務職給料表2級1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が別に定める。

(平成22年6月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第21条第2項から第4項若しくは第24条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であってそれぞれ次に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 技能労務職給料表1級1号給から128号給まで

 技能労務職給料表2級1号給から128号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が別に定める。

(平成23年11月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第21条第2項から第4項若しくは第24条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であってそれぞれ次に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 技能労務職給料表1級1号給から140号給まで

 技能労務職給料表2級1号給から140号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(補則)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が別に定める。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(号給の切替えに伴う経過措置)

第2条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(補則)

第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年3月18日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年12月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年12月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年2月1日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年稲美町条例第20号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与等に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲美町条例第21号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与等に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 技能労務職員の給与等に関する規則第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

(単位 円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

147,100

159,500

2

148,100

160,600

3

149,100

161,800

4

150,100

162,900

5

151,200

164,000

6

152,300

165,400

7

153,400

166,700

8

154,400

167,900

9

155,300

169,000

10

156,400

170,200

11

157,500

171,400

12

158,600

172,600

13

159,500

173,700

14

160,600

175,200

15

161,800

176,700

16

162,900

178,200

17

164,000

179,600

18

165,400

181,000

19

166,700

182,500

20

167,900

184,000

21

169,000

185,400

22

170,200

187,100

23

171,400

188,800

24

172,600

190,500

25

173,700

192,200

26

175,200

193,300

27

176,700

194,700

28

178,200

195,800

29

179,600

200,200

30

181,000

201,200

31

182,500

202,200

32

184,000

203,000

33

185,400

203,700

34

187,100

205,200

35

188,800

206,500

36

190,500

207,600

37

192,200

208,900

38

193,300

209,600

39

194,700

210,400

40

195,800

211,100

41

200,200

212,200

42

201,200

213,100

43

202,200

214,000

44

203,000

214,800

45

203,700

219,900

46

205,200

221,000

47

206,500

221,900

48

207,600

222,800

49

208,900

223,800

50

209,600

225,100

51

210,400

226,300

52

211,100

227,400

53

212,200

228,700

54

213,100

230,300

55

214,000

231,800

56

214,800

233,000

57

219,900

234,100

58

221,000

235,300

59

221,900

236,500

60

222,800

237,400

61

223,800

238,000

62

225,100

238,400

63

226,300

238,800

64

227,400

239,300

65

228,700

239,800

66

230,300

241,100

67

231,800

242,300

68

233,000

243,200

69

234,100

244,300

70

235,300

245,500

71

236,500

246,700

72

237,400

247,900

73

238,000

248,700

74

238,400

249,800

75

238,800

251,000

76

239,300

252,100

77

239,800

253,200

78

241,100

254,100

79

242,300

255,000

80

243,200

256,000

81

244,300

260,200

82

245,500

261,400

83

246,700

262,400

84

247,900

263,500

85

248,700

264,200

86

249,800

265,200

87

251,000

266,100

88

252,100

267,000

89

253,200

267,600

90

254,100

268,300

91

255,000

269,100

92

256,000

269,900

93

260,200

270,700

94

261,400

271,500

95

262,400

272,300

96

263,500

273,100

97

264,200

273,800

98

265,200

274,800

99

266,100

275,700

100

267,000

276,500

101

267,600

277,400

102

268,300

278,000

103

269,100

278,700

104

269,900

279,400

105

270,700

279,900

106

271,500

280,600

107

272,300

281,400

108

273,100

282,100

109

273,800

282,900

110

274,800

283,800

111

275,700

284,600

112

276,500

285,400

113

277,400

286,100

114

278,000

287,000

115

278,700

287,900

116

279,400

288,800

117

279,900

296,900

118

280,600

298,600

119

281,400

300,300

120

282,100

301,800

121

282,900

303,100

122

283,800

304,600

123

284,600

306,000

124

285,400

307,300

125

286,100

308,800

126

287,000

310,300

127

287,900

311,900

128

288,800

313,500

129

289,400

314,500

130

290,200

315,900

131

291,000

317,200

132

291,800

318,500

133

292,400

319,600

134

293,400

321,000

135

294,400

322,400

136

295,300

323,800

137

296,000

325,300

138

296,900

326,500

139

297,800

327,800

140

298,600

329,000

141

299,200

330,000

142

299,800

330,900

143

300,400

332,000

144

301,100

333,100

145

301,700

334,200

146

302,500

335,200

147

303,200

336,200

148

303,900

337,200

149

304,500

338,100

150

305,200

339,000

151

305,900

339,900

152

306,500

340,800

153

307,100

341,700

154

307,800

342,700

155

308,500

343,700

156

309,100

344,600

157

309,600

345,500

158

310,100

346,400

159

310,700

347,300

160

311,300

348,100

161

311,900

348,900

162

312,300

349,700

163

312,800

350,500

164

313,300

351,200

165

313,600

351,900

166

314,100

352,700

167

314,600

353,500

168

315,000

354,100

169

315,200

354,800

170

315,500

355,500

171

315,800

356,200

172

316,100

356,900

173

316,400

357,500

174

316,700

358,000

175

317,000


176

317,300


177

317,500


178

317,900


179

318,200


180

318,400


181

318,600


182

318,900


183

319,200


184

319,500


185

319,700


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

別表第2(第5条関係)

技能労務職年齢別初任給基準表

1級

2級

年齢

号給

年齢

号給



15

9

18

13

16

13

19

17

17

17

20

21

18

21

21

25

19

25

22

29

20

29

23

33

21

33

24

35

22

37

24

37

23

41

25

39

24

43

26

41

24

45

27

43

25

47

27

45

26

49

28

47

27

51

29

49

27

53

30

51

28

55

31

53

29

57

32

55

30

59

33

57

31

61

34

59

32

63

35

65

33

65

36

67

34

67

37

69

35

69

38

71

36

71

39

73

37

77

40

75

38

79

41以上

77

39

81



40

83



41以上

85



1 年齢は、4月1日現在とする。

2 同一年齢に2つの号給がある場合は、生年月日以後6か月を経過している者は上位の号給に決定する。

技能労務職員の給与等に関する規則

昭和42年4月6日 規則第10号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和42年4月6日 規則第10号
昭和44年6月1日 規則第19号
昭和46年9月17日 規則第27号
昭和48年1月5日 規則第37号
昭和48年12月18日 規則第43号
昭和50年3月11日 規則第3号
昭和50年3月28日 規則第5号
昭和50年12月23日 規則第13号
昭和51年12月24日 規則第9号
昭和52年12月22日 規則第12号
昭和53年12月23日 規則第15号
昭和54年12月26日 規則第6号
昭和55年12月24日 規則第8号
昭和56年12月26日 規則第16号
昭和58年4月1日 規則第5号
昭和58年10月27日 規則第9号
昭和58年12月27日 規則第12号
昭和59年12月26日 規則第11号
昭和61年3月26日 規則第10号
昭和61年12月25日 規則第30号
昭和62年12月25日 規則第22号
昭和63年4月1日 規則第7号
昭和63年12月26日 規則第18号
平成元年9月20日 規則第12号
平成元年12月26日 規則第23号
平成2年12月25日 規則第18号
平成3年12月26日 規則第16号
平成4年12月25日 規則第15号
平成5年4月20日 規則第8号
平成5年5月1日 規則第9号
平成5年12月24日 規則第18号
平成6年3月30日 規則第3号
平成6年12月27日 規則第16号
平成7年12月28日 規則第24号
平成8年12月27日 規則第12号
平成9年12月26日 規則第19号
平成10年6月22日 規則第15号
平成10年12月26日 規則第20号
平成11年12月28日 規則第17号
平成12年4月3日 規則第8号
平成14年1月17日 規則第5号
平成14年12月27日 規則第27号
平成15年12月1日 規則第19号
平成17年3月29日 規則第8号
平成17年11月30日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第10号
平成18年12月28日 規則第32号
平成19年3月29日 規則第5号
平成19年12月27日 規則第27号
平成21年3月26日 規則第8号
平成21年12月1日 規則第15号
平成22年6月29日 規則第15号
平成22年11月30日 規則第20号
平成23年11月30日 規則第12号
平成26年3月31日 規則第4号
平成26年12月26日 規則第11号
平成27年3月24日 規則第4号
平成28年3月18日 規則第3号
平成28年12月22日 規則第22号
平成29年12月27日 規則第22号
平成30年12月18日 規則第18号
令和元年12月17日 規則第11号
令和4年12月16日 規則第16号
令和5年2月1日 規則第2号
令和5年12月18日 規則第20号