○技能労務職員の給与等に関する規則
昭和42年4月6日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職に属する技能労務職員の給与、勤務時間、休日及び休暇について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次の各号に掲げる者であって、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外のもののうち、常勤のもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)をいう。
(1) 1種職員
用務員、給食員、水道検針員、見習員、その他これに準ずる者
(2) 2種職員
主任用務員、自動車運転員、電話交換員、調理員、土木工員、技術作業員、作業員、外務員
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、給料表に定めるところにより支給する。
2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲美町条例第21号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(職務の級)
第4条 職員の職務の級は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1級 第2条第1号に規定する職員
(2) 2級 第2条第2号に規定する職員
(初任給基準等)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の級及び号給は、年齢別初任給基準表(別表第2)に定める基準に従い、任命権者が長と協議して決定する。
(昇給及び復職者等の号給の調整)
第6条 職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号。以下「給与条例」という。)第8条及び職員の給与に関する規則(昭和42年稲美町規則第9号)第30条の規定は、職員の昇給及び復職等に伴う号給の調整において準用する。
2 給与条例第8条第3項の規則で定めるものは、この規則が適用される57歳以上の職員とする。
(手当)
第7条 手当の支給基準、額及び支給方法については、給与条例第2条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、長が定める職員にあっては、給与条例第21条第4項に規定する期末基礎額又は給与条例第22条第4項に規定する勤勉手当基礎額は、給与条例第21条第3項又は給与条例第22条第3項に規定する額に、給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。
(休職者の給与)
第8条 給与条例第24条の規定は、休職者の給与について準用する。
(未支給の給与)
第9条 職員が死亡した場合において、その者に支払うべき給与でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給与は、その者の遺族に支給する。この場合において、遺族の順位は、一般職員の例による。
(勤務時間等)
第11条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
3 任命権者は、職務の特殊性又はその事務所等の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、長の承認を得て、別に定めることができる。
4 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下この項において同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
(休憩時間、休日及び休暇)
第12条 職員の休憩時間、休日及び休暇については、一般職員の例による。
(補則)
第13条 この規則の実施について、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
(昇給に関する特例)
2 職員には、職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第9号。以下この項において「改正給与規則」という。)の規定による改正給与規則第19条、第20条及び同規則附則第2項から第7項までに定める規定との均衡を考慮し、長が別に定める号給を経過したときに普通昇給による号給より上位の号給に昇給させることができる。
(経過措置等)
3 前項の規定を適用する場合における経過措置等については、長が別に定める。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の規定により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年稲美町条例第19号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年稲美町条例第13号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則(昭和44年6月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年9月17日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和48年1月5日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は、最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額、切替日からこの規則施行の日の前日までの間(附則第4項において「切替期間」という。)において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあつた職員の異動日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は、給料月額は、同規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則(昭和48年12月18日規則第43号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(旧号給等の基礎)
2 前項の規定の適用については、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則(次項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
3 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則(昭和50年3月11日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月28日規則第5号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月23日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。
附則(昭和51年12月24日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この規則の施行について必要な事項は長が別に定める。
附則(昭和52年12月22日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この規則の施行について必要な事項は長が別に定める。
附則(昭和53年12月23日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。
附則(昭和54年12月26日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。
附則(昭和55年12月24日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第4条の2については昭和56年4月1日から適用する。
(切替え措置等)
2 昭和55年4月1日からこの規則施行の日の前日までの間(附則第4項において「切替期間」という。)において新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級に異動のあつた職員の異動の日における号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は別に定める。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
4 改正前の規則の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与等に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。
附則(昭和56年12月26日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。
附則(昭和58年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年10月27日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月27日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 この規則の施行について必要な事項は、長が定める。
附則(昭和59年12月26日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則別表の改正規定は、昭和59年4月1日から適用する。
3 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。
附則(昭和61年3月26日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級に対応する切替日における職務の級は、長が定める。
(号給の切替)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する切替日における号給は、長が定める。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、長が定める。
附則(昭和61年12月25日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 この規則の施行について必要な事項は、長が定める。
附則(昭和62年12月25日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 この規則の施行について必要な事項は、長が定める。
附則(昭和63年4月1日規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 この規則の施行について必要な事項は、長が定める。
附則(平成元年9月20日規則第12号)
この規則は、平成元年10月14日から施行する。
附則(平成元年12月26日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 この規則の施行について必要な事項は、長が定める。
附則(平成2年12月25日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。
附則(平成3年12月26日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。
附則(平成4年12月25日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2を第5条に改める改正規定及び別表第2の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
3 この規則別表第1の改正規定にかかわらず、改正後の技能労務職員の給与等に関する規則別表第1の平成4年4月1日における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この規則附則別表に定めるところによる。
4 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。
附則別表
技能労務職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
円 | 円 | |
1 | ― | 118,200 |
2 | 108,400 | 121,800 |
3 | 111,800 | 126,000 |
4 | 115,100 | 130,300 |
5 | 118,200 | 135,600 |
6 | 121,800 | 141,500 |
7 | 126,000 | 148,400 |
8 | 130,300 | 154,700 |
9 | 135,600 | 160,000 |
10 | 141,500 | 165,500 |
11 | 148,400 | 170,900 |
12 | 154,700 | 176,300 |
13 | 160,000 | 181,700 |
14 | 165,500 | 187,200 |
15 | 170,900 | 192,900 |
16 | 176,300 | 199,100 |
17 | 181,700 | 205,400 |
18 | 187,200 | 211,900 |
19 | 192,900 | 218,400 |
20 | 199,100 | 224,900 |
21 | 205,400 | 231,400 |
22 | 211,900 | 237,900 |
23 | 218,400 | 244,100 |
24 | 224,900 | 249,900 |
25 | 231,400 | 255,500 |
26 | 237,900 | 261,100 |
27 | 244,100 | 266,700 |
28 | 249,900 | 272,300 |
29 | 255,500 | 277,900 |
30 | 261,100 | 285,100 |
31 | 266,700 | 293,300 |
32 | 272,300 | 301,400 |
33 | 277,900 | 309,300 |
34 | 283,400 | 317,200 |
35 | 288,800 | 325,000 |
36 | 294,200 | 331,800 |
37 | 299,600 | 338,600 |
38 | 304,800 | 345,300 |
39 | 310,000 | 352,000 |
40 | 315,200 | 358,000 |
41 | 320,100 | 363,500 |
42 | 325,000 | 368,500 |
43 | 328,800 | 371,900 |
44 | 332,500 | |
45 | 336,000 | |
46 | 339,400 | |
47 | 342,800 |
附則(平成5年4月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年12月25日から適用する。
附則(平成5年5月1日規則第9号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は平成6年1月1日から施行する。
2 この規則別表第1の改正規定は、平成5年4月1日から適用する。
3 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。
附則(平成6年3月30日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)別表の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。
3 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。
附則(平成7年12月28日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際改正前の技能労務職員の給与等に関する規則第11条第2項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、改正後の規則第11条第3項の規定に基づき定められた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
附則(平成8年12月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年12月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月26日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。
附則(平成11年12月28日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 この規則の施行について必要な事項は、長が別に定める。
附則(平成12年4月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年1月17日規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日規則第27号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日規則第19号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(改正条例附則第3項前段の規定による昇給)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年稲美町条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第3項前段の長が定める職員は、平成17年4月1日(以下「基準日」という。)において52歳を超え、57歳を超えていない職員とする。
3 前項の職員のうち、基準日において55歳を超えているものについては、57歳に達した日後も、2回に限り、なお従前の例により職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第8条第1項本文の規定による昇給をさせることができ、基準日において55歳を超えていないものについては、57歳に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。
附則(平成17年11月30日規則第17号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(長が定める職員にあっては、長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。
(最高号給等の切替え)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた新号給又は給料月額は、長が定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(改正前の規則附則第4項の規定を適用しなかった場合の給料月額)に達しないこととなる職員(長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)
5 平成19年1月1日において、職員を規則第6条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、4号給に切替日から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 長が昇給させることが相当であると認められない職員
6 長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他長の定める職員については、前項第2号の規定を適用する。
7 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(補則)
8 この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。
附則別表
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 |
経過期間 | |||
1 | 3月未満 | 1 | |
3月以上6月未満 | 2 | ||
6月以上9月未満 | 3 | ||
9月以上12月未満 | 4 | ||
12月以上 | 5 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 8 | |
12月以上 | 5 | 9 | |
3 | 3月未満 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 12 | |
12月以上 | 9 | 13 | |
4 | 3月未満 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 16 | |
12月以上 | 13 | 17 | |
5 | 3月未満 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 20 | |
12月以上 | 17 | 21 | |
6 | 3月未満 | 17 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 24 | |
12月以上 | 21 | 25 | |
7 | 3月未満 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 28 | |
12月以上 | 25 | 29 | |
8 | 3月未満 | 25 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 32 | |
12月以上 | 29 | 33 | |
9 | 3月未満 | 29 | 33 |
3月以上6月未満 | 30 | 34 | |
6月以上9月未満 | 31 | 35 | |
9月以上12月未満 | 32 | 36 | |
12月以上 | 33 | 37 | |
10 | 3月未満 | 33 | 37 |
3月以上6月未満 | 34 | 38 | |
6月以上9月未満 | 35 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 40 | |
12月以上 | 37 | 41 | |
11 | 3月未満 | 37 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 43 | |
9月以上12月未満 | 40 | 44 | |
12月以上 | 41 | 45 | |
12 | 3月未満 | 41 | 45 |
3月以上6月未満 | 42 | 46 | |
6月以上9月未満 | 43 | 47 | |
9月以上12月未満 | 44 | 48 | |
12月以上 | 45 | 49 | |
13 | 3月未満 | 45 | 49 |
3月以上6月未満 | 46 | 50 | |
6月以上9月未満 | 47 | 51 | |
9月以上12月未満 | 48 | 52 | |
12月以上 | 49 | 53 | |
14 | 3月未満 | 49 | 53 |
3月以上6月未満 | 50 | 54 | |
6月以上9月未満 | 51 | 55 | |
9月以上12月未満 | 52 | 56 | |
12月以上 | 53 | 57 | |
15 | 3月未満 | 53 | 57 |
3月以上6月未満 | 54 | 58 | |
6月以上9月未満 | 55 | 59 | |
9月以上12月未満 | 56 | 60 | |
12月以上 | 57 | 61 | |
16 | 3月未満 | 57 | 61 |
3月以上6月未満 | 58 | 62 | |
6月以上9月未満 | 59 | 63 | |
9月以上12月未満 | 60 | 64 | |
12月以上 | 61 | 65 | |
17 | 3月未満 | 61 | 65 |
3月以上6月未満 | 62 | 66 | |
6月以上9月未満 | 63 | 67 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | |
12月以上 | 65 | 69 | |
18 | 3月未満 | 65 | 69 |
3月以上6月未満 | 66 | 70 | |
6月以上9月未満 | 67 | 71 | |
9月以上12月未満 | 68 | 72 | |
12月以上 | 69 | 73 | |
19 | 3月未満 | 69 | 73 |
3月以上6月未満 | 70 | 74 | |
6月以上9月未満 | 71 | 75 | |
9月以上12月未満 | 72 | 76 | |
12月以上 | 73 | 77 | |
20 | 3月未満 | 73 | 77 |
3月以上6月未満 | 74 | 78 | |
6月以上9月未満 | 75 | 79 | |
9月以上12月未満 | 76 | 80 | |
12月以上 | 77 | 81 | |
21 | 3月未満 | 77 | 81 |
3月以上6月未満 | 78 | 82 | |
6月以上9月未満 | 79 | 83 | |
9月以上12月未満 | 80 | 84 | |
12月以上 | 81 | 85 | |
22 | 3月未満 | 81 | 85 |
3月以上6月未満 | 82 | 86 | |
6月以上9月未満 | 83 | 87 | |
9月以上12月未満 | 84 | 88 | |
12月以上 | 85 | 89 | |
23 | 3月未満 | 85 | 89 |
3月以上6月未満 | 86 | 90 | |
6月以上9月未満 | 87 | 91 | |
9月以上12月未満 | 88 | 92 | |
12月以上 | 89 | 93 | |
24 | 3月未満 | 89 | 93 |
3月以上6月未満 | 90 | 94 | |
6月以上9月未満 | 91 | 95 | |
9月以上12月未満 | 92 | 96 | |
12月以上 | 93 | 97 | |
25 | 3月未満 | 93 | 97 |
3月以上6月未満 | 94 | 98 | |
6月以上9月未満 | 95 | 99 | |
9月以上12月未満 | 96 | 100 | |
12月以上 | 97 | 101 | |
26 | 3月未満 | 97 | 101 |
3月以上6月未満 | 98 | 102 | |
6月以上9月未満 | 99 | 103 | |
9月以上12月未満 | 100 | 104 | |
12月以上 | 101 | 105 | |
27 | 3月未満 | 101 | 105 |
3月以上6月未満 | 102 | 106 | |
6月以上9月未満 | 103 | 107 | |
9月以上12月未満 | 104 | 108 | |
12月以上 | 105 | 109 | |
28 | 3月未満 | 105 | 109 |
3月以上6月未満 | 106 | 110 | |
6月以上9月未満 | 107 | 111 | |
9月以上12月未満 | 108 | 112 | |
12月以上 | 109 | 113 | |
29 | 3月未満 | 109 | 113 |
3月以上6月未満 | 110 | 114 | |
6月以上9月未満 | 111 | 115 | |
9月以上12月未満 | 112 | 116 | |
12月以上 | 113 | 117 | |
30 | 3月未満 | 113 | 117 |
3月以上6月未満 | 114 | 118 | |
6月以上9月未満 | 115 | 119 | |
9月以上12月未満 | 116 | 120 | |
12月以上 | 117 | 121 | |
31 | 3月未満 | 117 | 121 |
3月以上6月未満 | 118 | 122 | |
6月以上9月未満 | 119 | 123 | |
9月以上12月未満 | 120 | 124 | |
12月以上 | 121 | 125 | |
32 | 3月未満 | 121 | 125 |
3月以上6月未満 | 122 | 126 | |
6月以上9月未満 | 123 | 127 | |
9月以上12月未満 | 124 | 128 | |
12月以上 | 125 | 129 | |
33 | 3月未満 | 125 | 129 |
3月以上6月未満 | 126 | 130 | |
6月以上9月未満 | 127 | 131 | |
9月以上12月未満 | 128 | 132 | |
12月以上 | 129 | 133 | |
34 | 3月未満 | 129 | 133 |
3月以上6月未満 | 130 | 134 | |
6月以上9月未満 | 131 | 135 | |
9月以上12月未満 | 132 | 136 | |
12月以上 | 133 | 137 | |
35 | 3月未満 | 133 | 137 |
3月以上6月未満 | 134 | 138 | |
6月以上9月未満 | 135 | 139 | |
9月以上12月未満 | 136 | 140 | |
12月以上 | 137 | 141 | |
36 | 3月未満 | 137 | 141 |
3月以上6月未満 | 138 | 142 | |
6月以上9月未満 | 139 | 143 | |
9月以上12月未満 | 140 | 144 | |
12月以上 | 141 | 145 | |
37 | 3月未満 | 141 | 145 |
3月以上6月未満 | 142 | 146 | |
6月以上9月未満 | 143 | 147 | |
9月以上12月未満 | 144 | 148 | |
12月以上 | 145 | 149 | |
38 | 3月未満 | 145 | 149 |
3月以上6月未満 | 146 | 150 | |
6月以上9月未満 | 147 | 151 | |
9月以上12月未満 | 148 | 152 | |
12月以上 | 149 | 153 | |
39 | 3月未満 | 149 | 153 |
3月以上6月未満 | 150 | 154 | |
6月以上9月未満 | 151 | 155 | |
9月以上12月未満 | 152 | 156 | |
12月以上 | 153 | 157 | |
40 | 3月未満 | 153 | 157 |
3月以上6月未満 | 154 | 158 | |
6月以上9月未満 | 155 | 159 | |
9月以上12月未満 | 156 | 160 | |
12月以上 | 157 | 161 | |
41 | 3月未満 | 157 | 161 |
3月以上6月未満 | 158 | 162 | |
6月以上9月未満 | 159 | 163 | |
9月以上12月未満 | 160 | 164 | |
12月以上 | 161 | 165 | |
42 | 3月未満 | 161 | 165 |
3月以上6月未満 | 162 | 166 | |
6月以上9月未満 | 163 | 167 | |
9月以上12月未満 | 164 | 168 | |
12月以上 | 165 | 169 | |
43 | 3月未満 | 165 | 169 |
3月以上6月未満 | 166 | 170 | |
6月以上9月未満 | 167 | 171 | |
9月以上12月未満 | 168 | 172 | |
12月以上 | 169 | 173 | |
44 | 3月未満 | 169 | 173 |
3月以上6月未満 | 170 | 174 | |
6月以上9月未満 | 171 | 175 | |
9月以上12月未満 | 172 | 176 | |
12月以上 | 173 | 177 | |
45 | 3月未満 | 173 | 177 |
3月以上6月未満 | 174 | 177 | |
6月以上9月未満 | 175 | 177 | |
9月以上12月未満 | 176 | 177 | |
12月以上 | 177 | 177 | |
46 | 3月未満 | 177 | |
3月以上6月未満 | 178 | ||
6月以上9月未満 | 179 | ||
9月以上12月未満 | 180 | ||
12月以上 | 181 | ||
47 | 3月未満 | 181 | |
3月以上6月未満 | 182 | ||
6月以上9月未満 | 183 | ||
9月以上12月未満 | 184 | ||
12月以上 | 185 | ||
48 | 3月未満 | 185 | |
3月以上6月未満 | 185 | ||
6月以上9月未満 | 185 | ||
9月以上12月未満 | 185 | ||
12月以上 | 185 |
附則(平成18年12月28日規則第32号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月26日規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第21条第2項から第4項若しくは第24条第1項から第3項まで及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってそれぞれ次に掲げる者以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。))において、減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.2を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他の長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
ア 技能労務職給料表1級1号給から56号給まで
イ 技能労務職給料表2級1号給から44号給まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.2を乗じて得た額
(補則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が別に定める。
附則(平成22年6月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第21条第2項から第4項若しくは第24条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であってそれぞれ次に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
ア 技能労務職給料表1級1号給から128号給まで
イ 技能労務職給料表2級1号給から128号給まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(補則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が別に定める。
附則(平成23年11月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第21条第2項から第4項若しくは第24条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日までの間に職員以外の者又は職員であってそれぞれ次に掲げるものであるもの以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、管理職手当及び地域手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
ア 技能労務職給料表1級1号給から140号給まで
イ 技能労務職給料表2級1号給から140号給まで
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(補則)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が別に定める。
附則(平成26年3月31日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月24日規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(号給の切替えに伴う経過措置)
第2条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(補則)
第3条 前条に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成28年3月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月16日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与等に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月1日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年稲美町条例第20号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(技能労務職員の給与等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与等に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲美町条例第21号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与等に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 技能労務職員の給与等に関する規則第5条及び第6条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月18日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
(単位 円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 147,100 | 159,500 |
2 | 148,100 | 160,600 | |
3 | 149,100 | 161,800 | |
4 | 150,100 | 162,900 | |
5 | 151,200 | 164,000 | |
6 | 152,300 | 165,400 | |
7 | 153,400 | 166,700 | |
8 | 154,400 | 167,900 | |
9 | 155,300 | 169,000 | |
10 | 156,400 | 170,200 | |
11 | 157,500 | 171,400 | |
12 | 158,600 | 172,600 | |
13 | 159,500 | 173,700 | |
14 | 160,600 | 175,200 | |
15 | 161,800 | 176,700 | |
16 | 162,900 | 178,200 | |
17 | 164,000 | 179,600 | |
18 | 165,400 | 181,000 | |
19 | 166,700 | 182,500 | |
20 | 167,900 | 184,000 | |
21 | 169,000 | 185,400 | |
22 | 170,200 | 187,100 | |
23 | 171,400 | 188,800 | |
24 | 172,600 | 190,500 | |
25 | 173,700 | 192,200 | |
26 | 175,200 | 193,300 | |
27 | 176,700 | 194,700 | |
28 | 178,200 | 195,800 | |
29 | 179,600 | 200,200 | |
30 | 181,000 | 201,200 | |
31 | 182,500 | 202,200 | |
32 | 184,000 | 203,000 | |
33 | 185,400 | 203,700 | |
34 | 187,100 | 205,200 | |
35 | 188,800 | 206,500 | |
36 | 190,500 | 207,600 | |
37 | 192,200 | 208,900 | |
38 | 193,300 | 209,600 | |
39 | 194,700 | 210,400 | |
40 | 195,800 | 211,100 | |
41 | 200,200 | 212,200 | |
42 | 201,200 | 213,100 | |
43 | 202,200 | 214,000 | |
44 | 203,000 | 214,800 | |
45 | 203,700 | 219,900 | |
46 | 205,200 | 221,000 | |
47 | 206,500 | 221,900 | |
48 | 207,600 | 222,800 | |
49 | 208,900 | 223,800 | |
50 | 209,600 | 225,100 | |
51 | 210,400 | 226,300 | |
52 | 211,100 | 227,400 | |
53 | 212,200 | 228,700 | |
54 | 213,100 | 230,300 | |
55 | 214,000 | 231,800 | |
56 | 214,800 | 233,000 | |
57 | 219,900 | 234,100 | |
58 | 221,000 | 235,300 | |
59 | 221,900 | 236,500 | |
60 | 222,800 | 237,400 | |
61 | 223,800 | 238,000 | |
62 | 225,100 | 238,400 | |
63 | 226,300 | 238,800 | |
64 | 227,400 | 239,300 | |
65 | 228,700 | 239,800 | |
66 | 230,300 | 241,100 | |
67 | 231,800 | 242,300 | |
68 | 233,000 | 243,200 | |
69 | 234,100 | 244,300 | |
70 | 235,300 | 245,500 | |
71 | 236,500 | 246,700 | |
72 | 237,400 | 247,900 | |
73 | 238,000 | 248,700 | |
74 | 238,400 | 249,800 | |
75 | 238,800 | 251,000 | |
76 | 239,300 | 252,100 | |
77 | 239,800 | 253,200 | |
78 | 241,100 | 254,100 | |
79 | 242,300 | 255,000 | |
80 | 243,200 | 256,000 | |
81 | 244,300 | 260,200 | |
82 | 245,500 | 261,400 | |
83 | 246,700 | 262,400 | |
84 | 247,900 | 263,500 | |
85 | 248,700 | 264,200 | |
86 | 249,800 | 265,200 | |
87 | 251,000 | 266,100 | |
88 | 252,100 | 267,000 | |
89 | 253,200 | 267,600 | |
90 | 254,100 | 268,300 | |
91 | 255,000 | 269,100 | |
92 | 256,000 | 269,900 | |
93 | 260,200 | 270,700 | |
94 | 261,400 | 271,500 | |
95 | 262,400 | 272,300 | |
96 | 263,500 | 273,100 | |
97 | 264,200 | 273,800 | |
98 | 265,200 | 274,800 | |
99 | 266,100 | 275,700 | |
100 | 267,000 | 276,500 | |
101 | 267,600 | 277,400 | |
102 | 268,300 | 278,000 | |
103 | 269,100 | 278,700 | |
104 | 269,900 | 279,400 | |
105 | 270,700 | 279,900 | |
106 | 271,500 | 280,600 | |
107 | 272,300 | 281,400 | |
108 | 273,100 | 282,100 | |
109 | 273,800 | 282,900 | |
110 | 274,800 | 283,800 | |
111 | 275,700 | 284,600 | |
112 | 276,500 | 285,400 | |
113 | 277,400 | 286,100 | |
114 | 278,000 | 287,000 | |
115 | 278,700 | 287,900 | |
116 | 279,400 | 288,800 | |
117 | 279,900 | 296,900 | |
118 | 280,600 | 298,600 | |
119 | 281,400 | 300,300 | |
120 | 282,100 | 301,800 | |
121 | 282,900 | 303,100 | |
122 | 283,800 | 304,600 | |
123 | 284,600 | 306,000 | |
124 | 285,400 | 307,300 | |
125 | 286,100 | 308,800 | |
126 | 287,000 | 310,300 | |
127 | 287,900 | 311,900 | |
128 | 288,800 | 313,500 | |
129 | 289,400 | 314,500 | |
130 | 290,200 | 315,900 | |
131 | 291,000 | 317,200 | |
132 | 291,800 | 318,500 | |
133 | 292,400 | 319,600 | |
134 | 293,400 | 321,000 | |
135 | 294,400 | 322,400 | |
136 | 295,300 | 323,800 | |
137 | 296,000 | 325,300 | |
138 | 296,900 | 326,500 | |
139 | 297,800 | 327,800 | |
140 | 298,600 | 329,000 | |
141 | 299,200 | 330,000 | |
142 | 299,800 | 330,900 | |
143 | 300,400 | 332,000 | |
144 | 301,100 | 333,100 | |
145 | 301,700 | 334,200 | |
146 | 302,500 | 335,200 | |
147 | 303,200 | 336,200 | |
148 | 303,900 | 337,200 | |
149 | 304,500 | 338,100 | |
150 | 305,200 | 339,000 | |
151 | 305,900 | 339,900 | |
152 | 306,500 | 340,800 | |
153 | 307,100 | 341,700 | |
154 | 307,800 | 342,700 | |
155 | 308,500 | 343,700 | |
156 | 309,100 | 344,600 | |
157 | 309,600 | 345,500 | |
158 | 310,100 | 346,400 | |
159 | 310,700 | 347,300 | |
160 | 311,300 | 348,100 | |
161 | 311,900 | 348,900 | |
162 | 312,300 | 349,700 | |
163 | 312,800 | 350,500 | |
164 | 313,300 | 351,200 | |
165 | 313,600 | 351,900 | |
166 | 314,100 | 352,700 | |
167 | 314,600 | 353,500 | |
168 | 315,000 | 354,100 | |
169 | 315,200 | 354,800 | |
170 | 315,500 | 355,500 | |
171 | 315,800 | 356,200 | |
172 | 316,100 | 356,900 | |
173 | 316,400 | 357,500 | |
174 | 316,700 | 358,000 | |
175 | 317,000 | ||
176 | 317,300 | ||
177 | 317,500 | ||
178 | 317,900 | ||
179 | 318,200 | ||
180 | 318,400 | ||
181 | 318,600 | ||
182 | 318,900 | ||
183 | 319,200 | ||
184 | 319,500 | ||
185 | 319,700 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
194,600 | 205,700 |
別表第2(第5条関係)
技能労務職年齢別初任給基準表
1級 | 2級 | ||
年齢 | 号給 | 年齢 | 号給 |
齢 | 齢 | ||
15 | 9 | 18 | 13 |
16 | 13 | 19 | 17 |
17 | 17 | 20 | 21 |
18 | 21 | 21 | 25 |
19 | 25 | 22 | 29 |
20 | 29 | 23 | 33 |
21 | 33 | 24 | 35 |
22 | 37 | 24 | 37 |
23 | 41 | 25 | 39 |
24 | 43 | 26 | 41 |
24 | 45 | 27 | 43 |
25 | 47 | 27 | 45 |
26 | 49 | 28 | 47 |
27 | 51 | 29 | 49 |
27 | 53 | 30 | 51 |
28 | 55 | 31 | 53 |
29 | 57 | 32 | 55 |
30 | 59 | 33 | 57 |
31 | 61 | 34 | 59 |
32 | 63 | 35 | 65 |
33 | 65 | 36 | 67 |
34 | 67 | 37 | 69 |
35 | 69 | 38 | 71 |
36 | 71 | 39 | 73 |
37 | 77 | 40 | 75 |
38 | 79 | 41以上 | 77 |
39 | 81 | ||
40 | 83 | ||
41以上 | 85 |
注
1 年齢は、4月1日現在とする。
2 同一年齢に2つの号給がある場合は、生年月日以後6か月を経過している者は上位の号給に決定する。