○平成18年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成18年3月31日

規則第29号

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和41年条例第207号)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の職員のうち旧給料月額が旧級に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号給

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

第2条 前条に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成17年改正法の施行に伴う平成18年4月1日における俸給の切替え等について(通知)(給実甲第1015号)の規定に準じて行うものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

平成18年改正条例附則第4項の規定による職務の級における最高の号給を超える給料月額等を受…

平成18年3月31日 規則第29号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第29号