○稲美町会計年度任用技能労務職員の給与に関する規則
令和2年2月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用されるもの(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 調理員
(2) 前号に準ずる技能的業務に従事する者
(給料表)
第3条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、別表第1のとおりとする。
(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、別表第2によるほか、稲美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲美町条例第4号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(会計年度任用技能労務職員の手当)
第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の種類は、通勤手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日前において、会計年度任用技能労務職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用技能労務職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は稲美町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年稲美町規則第2号)第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。
附則(令和6年3月29日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年12月17日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
給料表
(単位 円)
号給 | 給料月額 |
1 | 198,200 |
2 | 199,900 |
3 | 201,600 |
4 | 203,300 |
5 | 205,000 |
6 | 206,700 |
7 | 208,300 |
8 | 209,900 |
9 | 211,500 |
10 | 213,000 |
11 | 214,500 |
12 | 215,900 |
13 | 217,300 |
14 | 218,800 |
15 | 220,300 |
16 | 221,800 |
17 | 223,200 |
18 | 224,600 |
19 | 226,000 |
20 | 227,400 |
21 | 228,800 |
22 | 229,800 |
23 | 230,900 |
24 | 232,000 |
25 | 233,000 |
26 | 233,800 |
27 | 234,700 |
28 | 235,500 |
29 | 236,400 |
30 | 237,200 |
31 | 238,000 |
32 | 238,800 |
33 | 239,600 |
34 | 240,100 |
35 | 240,600 |
36 | 241,100 |
37 | 241,700 |
38 | 242,200 |
39 | 242,700 |
40 | 243,200 |
別表第2(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 最高号給 |
調理員 | 8 | 21 |
調理補助員(資格なし) | 7 | 7 |
調理補助員(資格あり) | 16 | 16 |