○稲美町会計年度任用職員の給与に関する規則
令和2年2月20日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第14条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第15条―第21条)
第4章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲美町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 2
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間未満である月からなる経験年数 1
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第6条において準用する職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号。以下「給与条例」という。)第9条第2項の規則で定める支給日は、その月の20日とする。ただし、その日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(時間外勤務手当の割合等)
第11条 条例第10条において準用する給与条例第15条第1項の規則で定める割合、同条第2項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第3項の規則で定める時間については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第12条 条例第11条において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第12条第1項において準用する給与条例第18条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲美町規則第22号)第6条第1項に規定する勤務とする。
2 条例第12条第1項において準用する給与条例第18条第1項の規則で定める額については、常勤職員の例による。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第19条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
2 条例第22条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。
3 条例第22条第1項において読み替えて準用する給与条例第21条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(報酬の支給)
第18条 条例第23条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月20日とする。ただし、その日が銀行の休日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第19条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第20条 条例第24条第1項第1号の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間あたりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲美町条例第21号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(休暇時の報酬)
第21条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 雑則
第22条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し必要な事項は、常勤職員との均衡を考慮して、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月25日規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職種別基準表(行政職給料表職種別基準表)
職種 | 基礎号給 | 最高号給 |
事務補助 | 9 | 9 |
図書館司書補助 | 15 | 15 |
特別支援教育指導補助、保育士補助及びこれに準ずる職 | 25 | 25 |
一般事務 | 15 | 15 |
高度な知識を必要とする一般事務 | 17 | 24 |
教育等指導員、高度な児童相談員等及びその他専門的な知識を有する職 | 29 | 37 |
幼稚園教諭その他これに準ずる職 | 34 | 41 |
高度な知識・経験を必要とする幼稚園教諭 | 42 | 48 |
保健師、助産師、社会福祉士、介護認定調査員及びこれに準ずる職 | 29 | 43 |