○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第14条第2項及び稲美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲美町条例第4号)第9条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の種類)

第2条 手当は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業手当

(2) 災害業務手当

(3) 緊急呼出業務手当

(感染症防疫作業手当)

第3条 感染症防疫作業に従事する職員の手当は、職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症のうち、一類感染症、二類感染症及び三類感染症並びに長がこれらに相当すると認める感染症が発生し、又は発生する恐れのある場合において、感染症菌の付着した物件若しくは付着の危険のある物件の消毒又は処理作業に従事したとき、又は感染症菌を有する家畜その他の生物若しくは感染症菌を有する疑いのある家畜その他の生物に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき1,000円とする。

(災害業務手当)

第4条 災害業務に従事する職員の手当は、災害業務に従事する職員が災害が発生し、又は発生するおそれのある場合において、災害地若しくは災害のおそれのある地に出動し、災害防止、罹災者の救援等の作業に従事する職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき1,000円とする。

(緊急呼出業務手当)

第5条 緊急呼出による業務に従事する職員の手当は、所属長が緊急を要するため午後10時から翌日の午前5時までの間に出勤を命じた職員に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1日につき1,000円とする。

(補則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の廃止)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和54年稲美町条例第13号)は、廃止する。

(令和元年9月19日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成17年3月29日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)