○稲美町職員等旅費条例

昭和44年7月24日

条例第299号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に規定する者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(任命権者又はその委任を受けた者が認める場合には、その住所、居所その他これらの者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員と生計を一にするものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条第1項の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法律に特別の定めがある場合、その町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他やむを得ない事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額。以下同じ。)の全部又は一部をそう失した場合には、そのそう失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項及び第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する実費額により支給する。

7 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用を支給する。

8 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用を支給する。

9 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用を実費額により支給する。

10 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用を実費額により支給する。

11 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用を実費額により支給する。

12 旅行雑費は、出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 削除

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(家族移転費のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを会計管理者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後速やかに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。ただし、概算支払額と精算額が同額であるときは、この限りでない。

3 会計管理者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

第11条 削除

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、次の各号に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(車賃)

第15条 車賃の額は、次の各号に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(5) 職員等の所有する自動車、自動二輪車、原動機付自転車その他の交通用具(自転車を除く。)を使用する場合には、路程に応じ、1キロメートルにつき12円として算定した費用

(宿泊費)

第16条 宿泊費の額は、地域の実情を勘案して別表に定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

2 別表中の指定地域は、規則で定める。

(包括宿泊費)

第17条 包括宿泊費の額は、移動に係る第12条から第14条まで及び第15条(第1項第5号の規定により支給する旅費を除く。)の規定による交通費の額並びに宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第18条 宿泊手当の額は、1夜あたり2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、前2条の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 1夜につき1,600円

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 1夜につき800円

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、1夜につき2,400円とする。ただし、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、1夜につき800円とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は、支給しない。

(転居費)

第19条 転居費の額は、次の各号に掲げる方法により算定される額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超えるときは、前号の規定により算定した額とする。

2 前項の規定による算定に当たっては、この条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の町費による支給が適当でない費用として町長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給を受ける金額を差し引くこととする。

(着後滞在費)

第20条 着後滞在費の額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第21条 家族移転費の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(旅行雑費)

第22条 旅行雑費の額は、連絡路航送船、その他有料道路の料金、駐車料及びその他旅行に必要な実費額による。

第23条 削除

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第4号に掲げる順序による。ただし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(職員以外の者の旅費)

第25条の2 第3条第4項又は第5項の規定により職員以外の者に対して支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、旅行命令権者が町長と協議して定める旅費とする。

(旅費の支給額の上限)

第25条の3 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃(第15条第5号の規定により支給する旅費を除く。)(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第12条第1項各号第13条第1項各号第14条第1項各号及び第15条第1号から第4号までに掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第16条第17条第19条第20条及び第21条第1項並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(外国旅行の旅費)

第26条 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行に対し支給する旅費については、その都度国家公務員の例に準じ、その支給額及び支給方法等を規則で定める。

(旅費の調整)

第27条 旅行命令権者は、旅行者が町以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の返納)

第28条 支出命令者は、旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出する給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(規則への委任)

第29条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

2 この条例の適用前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(条例の廃止)

3 費用弁償並びに旅費に関する条例(昭和30年稲美町条例第12号)は、廃止する。

(昭和45年3月26日条例第307号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年12月23日条例第333号)

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

2 この条例の適用前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和46年8月5日条例第355号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和48年8月11日条例第404号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年11月7日条例第450号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年7月28日条例第18号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲美町職員等旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(稲美町収入役事務兼掌条例の廃止)

2 稲美町収入役事務兼掌条例(平成14年稲美町条例第24号)は、廃止する。

(平成25年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

2 証人等の費用弁償に関する条例(昭和41年稲美町条例第219号)の一部を次のように改正する。

促音に用いられている「つ」を「っ」に改める。

第3条中「別表」を「別表第1」に改める。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年稲美町条例第254号)の一部を次のように改正する。

促音に用いられている「つ」を「っ」に改める。

第4条第2項中「別表」を「別表第1」に改める。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年稲美町条例第255号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項本文中「別表」を「別表第1」に改める。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

5 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年稲美町条例第301号)の一部を次のように改正する。

促音に用いられている「つ」を「っ」に改める。

第6条第2項中「別表」を「別表第1」に改める。

(令和8年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲美町職員等旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が新条例第3条第6項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の稲美町職員等旅費条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が旧条例第3条第6項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に同項に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(稲美町消防団条例の一部改正)

3 稲美町消防団条例(昭和30年稲美町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

4 証人等の費用弁償に関する条例(昭和41年稲美町条例第219号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

5 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年稲美町条例第254号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年稲美町条例第255号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第16条関係)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

指定地域

19,000円

指定地域以外の地域

14,000円

稲美町職員等旅費条例

昭和44年7月24日 条例第299号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和44年7月24日 条例第299号
昭和45年3月26日 条例第307号
昭和45年12月23日 条例第333号
昭和46年8月5日 条例第355号
昭和48年8月11日 条例第404号
昭和49年11月7日 条例第450号
昭和51年7月28日 条例第18号
昭和53年3月28日 条例第8号
昭和55年3月29日 条例第5号
昭和61年3月26日 条例第31号
昭和63年4月1日 条例第12号
平成7年3月31日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第6号
平成19年3月29日 条例第5号
平成25年3月12日 条例第3号
令和8年3月24日 条例第4号