○稲美町職員等旅費条例

昭和44年7月24日

条例第299号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条に規定する者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命じられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条第1項の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法律に特別の定めがある場合、その町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故又は天災その他やむを得ない事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額。以下同じ。)の全部又は一部をそう失した場合には、そのそう失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、速やかに旅行命令簿等に当該旅行について必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 旅行雑費は、出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを会計管理者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求にかかる旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後速やかに、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。ただし、概算支払額と精算額が同額であるときは、この限りでない。

3 会計管理者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、速やかに、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な書類の種類、記載事項及び様式は、規則で定める。

(職員以外の者の旅費)

第11条 第3条第4項又は第5項の規定により職員以外の者に対して支給する旅費は、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、旅行命令権者が町長に協議して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(3) 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に掲げる運賃のほか現に支払った寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び寝台料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、これらに規定する運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃の額は、別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

(日当)

第16条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める近接地及び近傍地への旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、近接地については同項の定額の全部を、近傍地については同項の定額の一部を支給しない。

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第18条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第19条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命じられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第20条 着後手当の額は、別表第1の日当定額及び宿泊料定額の区分に基づき、別表第2の路程の区分により計算した額による。

(扶養親族移転料)

第21条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の定額の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に掲げる額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の定額の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴する場合においては、2人を超える者ごとに、その移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除き、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 前項第1号アからまでの規定により扶養親族移転料の額を計算する場合において、これらの額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命じられた日において胎児であった子を移転する場合には、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命じられた日における扶養親族とみなして、第1項の規定を適用する。

(旅行雑費)

第22条 旅行雑費の額は、連絡路航送船、その他有料道路の料金、駐車料及びその他旅行に必要な実費額による。

(日額旅費又は打切旅費)

第23条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費又は打切旅費を旅費として支給することができる。

2 前項の規定により支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。

(退職者等の旅費)

第24条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までのその者の退職前の職務相当の旅費

 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3箇月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までのその者の退職前の職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要するその者の死亡前の職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までのその者の死亡前の職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順序による。ただし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第26条 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行に対し支給する旅費については、その都度国家公務員の例に準じ、その支給額及び支給方法等を規則で定める。

(旅費の調整)

第27条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(規則への委任)

第28条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

2 この条例の適用前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(条例の廃止)

3 費用弁償並びに旅費に関する条例(昭和30年稲美町条例第12号)は、廃止する。

(昭和45年3月26日条例第307号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年12月23日条例第333号)

1 この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

2 この条例の適用前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和46年8月5日条例第355号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和48年8月11日条例第404号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年11月7日条例第450号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年7月28日条例第18号)

この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲美町職員等旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(稲美町収入役事務兼掌条例の廃止)

2 稲美町収入役事務兼掌条例(平成14年稲美町条例第24号)は、廃止する。

(平成25年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

2 証人等の費用弁償に関する条例(昭和41年稲美町条例第219号)の一部を次のように改正する。

促音に用いられている「つ」を「っ」に改める。

第3条中「別表」を「別表第1」に改める。

(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年稲美町条例第254号)の一部を次のように改正する。

促音に用いられている「つ」を「っ」に改める。

第4条第2項中「別表」を「別表第1」に改める。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年稲美町条例第255号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項本文中「別表」を「別表第1」に改める。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

5 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和44年稲美町条例第301号)の一部を次のように改正する。

促音に用いられている「つ」を「っ」に改める。

第6条第2項中「別表」を「別表第1」に改める。

別表第1(第15条、第16条、第17条、第18条関係)

級別

区分

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

1級

特別職に属する職員

37円

2,600円

14,800円

2,600円

2級

上記以外の職員

37円

2,200円

13,100円

2,200円

別表第2(第19条、第20条関係)

移転料及び着後手当

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上150キロメートル未満

鉄道150キロメートル以上200キロメートル未満

鉄道200キロメートル以上250キロメートル未満

鉄道250キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

移転料

107,000円

123,000円

135,800円

148,600円

161,400円

174,200円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

着後手当

2日2夜分

3日3夜分

5日5夜分

稲美町職員等旅費条例

昭和44年7月24日 条例第299号

(平成25年3月12日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和44年7月24日 条例第299号
昭和45年3月26日 条例第307号
昭和45年12月23日 条例第333号
昭和46年8月5日 条例第355号
昭和48年8月11日 条例第404号
昭和49年11月7日 条例第450号
昭和51年7月28日 条例第18号
昭和53年3月28日 条例第8号
昭和55年3月29日 条例第5号
昭和61年3月26日 条例第31号
昭和63年4月1日 条例第12号
平成7年3月31日 条例第6号
平成14年3月29日 条例第6号
平成19年3月29日 条例第5号
平成25年3月12日 条例第3号