○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日

条例第164号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 議会の議決又は住民の一般投票に付すべき財産、営造物又は議会の議決に付すべき契約に関する条例は、廃止する。

(昭和50年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、改正前議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に関する事については、なお従前の例による。

(昭和52年9月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月1日条例第6号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年3月30日 条例第164号

(平成5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第164号
昭和50年3月26日 条例第6号
昭和52年9月12日 条例第19号
平成5年7月1日 条例第6号