○入札参加者審査会規程
昭和58年3月22日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲美町財務規則(昭和56年稲美町規則第6号。以下「規則」という。)第72条第2項の規定に基づき、入札参加者審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 審査会は、規則第72条第1項各号に掲げる事項を審議する。
(契約予定金額)
第3条 規則第72条第1項第5号に規定する別に定める金額は、土木工事及び建築工事の請負(工事用の原材料の買入れを含む。)にあつては、5,000万円以上、製造の請負又は物件の買入れ(工事用の原材料の買入れを除く。)にあつては、700万円以上とする。
(組織)
第4条 審査会は、次に掲げる8人以内の委員をもつて組織する。
(1) 副町長
(2) 経営政策部長
(3) 職員の中から町長が任命した者
2 審査会に委員長及び副委員長各1人を置く。この場合において、委員長は副町長を、副委員長は経営政策部長をもつてあてる。
第5条 委員長は、会務を総括し、審査会の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出等)
第7条 委員長は、審議のため必要と認めるときは、当該審議事項に係る事務を所掌する課長その他の職員に対し、その出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(持回り審議)
第8条 審査会は、その審議事項について急施を要するため委員長において審査会を招集する暇がないと認めるときは、持回りによる審議をすることができる。
(秘密の保持)
第9条 審査会の会議に参加した者は、議事の経過をもらしてはならない。
(議事の記録)
第10条 審査会の審議の概要は、議事録に記録しておかなければならない。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、経営政策部において行う。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 入札参加者審査会規程(昭和56年4月28日)は、廃止する。
附則(平成5年7月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月22日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。