○稲美町財政調整基金条例

昭和39年10月20日

条例第181号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、稲美町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる金額は、50万円以上とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、一般会計の財源に不足を生じた場合において、当該不足額をうめるため、その全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年3月29日条例第195号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度分から適用する。

稲美町財政調整基金条例

昭和39年10月20日 条例第181号

(昭和40年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年10月20日 条例第181号
昭和40年3月29日 条例第195号