○稲美町地域福祉基金条例

平成3年9月9日

条例第20号

(設置)

第1条 長寿社会を健康で生きがいをもち安心して過ごせる地域福祉の向上を図るため、稲美町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、長寿社会における地域福祉の向上に寄与する事業に充てる場合に、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲美町地域福祉基金条例

平成3年9月9日 条例第20号

(平成3年9月9日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成3年9月9日 条例第20号