○稲美町国民健康保険事業財政調整基金条例
昭和46年3月30日
条例第349号
(設置の目的)
第1条 稲美町国民健康保険事業の財源に不足を生じたときの財源に充てるため、稲美町国民健康保険事業財政調整基金(以下「国保基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 国保基金として積立てる金額は、当該事業年度において決算上剰余金を生じた場合の当該剰余金のうち、2分の1を下らない金額とする。
(管理)
第3条 国保基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 国保基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計(以下「国保特別会計」という。)歳入歳出予算に計上してこの国保基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて国保基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 国保基金は、国保特別会計の財源に不足を生じた場合において、当該不足額をうめるため、その全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、国保基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和46年3月30日から施行し、昭和45年度分から適用する。