○稲美町町営住宅及び共同施設建設基金条例
昭和39年10月20日
条例第182号
(設置の目的)
第1条 稲美町町営住宅及び共同施設建設の財源を積み立てるため、稲美町町営住宅及び共同施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条により、町営住宅又は共同施設を処分したときは、その譲渡代金を当該年度の町営住宅又は共同施設の建設、修繕又は改良に要する費用並びに譲渡した町営住宅又は共同施設の建設又は改良に要する費用に充てるため起した地方債の償還に充て、余剰金が生じたときは、これを基金として積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 町営住宅又は共同施設の建設、修繕又は改良に要する費用に充てるとき。
(2) 譲渡した町営住宅又は共同施設の建設又は改良に要する費用に充てるため起した地方債の償還に充てるとき。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。