○稲美町開発事業に伴う公共施設等整備基金条例
昭和60年3月26日
条例第4号
(設置)
第1条 町は、公共施設等の整備の資金に充てるため、稲美町開発事業に伴う公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、開発事業者公共負担金収入、公共施設等用地処分収入及びその他の収入で、将来における町の公共施設等の整備の資金に充てるべきものとして町長が定める額とする。
2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管するものとする。
(処分)
第4条 基金は、当該収入に係る開発事業に関する町の公共施設等の整備の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。