○稲美町都市計画事業基金条例
昭和57年3月30日
条例第6号
(設置)
第1条 稲美町都市計画事業の財源を積み立てるため、稲美町都市計画事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度において、当該年度歳入の都市計画税を当該年度の都市計画事業に要する費用に充て、余剰金を生じたときは、これを基金として積み立てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、都市計画事業に着手したときに、これの全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。