○稲美町図書購入基金条例
平成3年3月28日
条例第2号
(設置)
第1条 図書購入の資金に充てるため、稲美町図書購入基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、寄附金収入で、将来における図書購入の資金に充てるものとして町長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 町長は、図書購入の財源に充てるため、この基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。