○稲美町立健康づくり施設整備基金条例

平成18年12月28日

条例第31号

(設置)

第1条 稲美町立健康づくり施設の整備資金に充てるため、稲美町立健康づくり施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、基金設置の目的を達成するために必要があると認めるときは、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年3月31日から施行する。

(稲美町健康づくり施設建設基金条例の廃止)

2 稲美町健康づくり施設建設基金条例(平成13年稲美町条例第4号)は、廃止する。

(基金の引継ぎ)

3 この条例の施行の際、稲美町健康づくり施設建設基金に属していた債権は、この条例による基金に属する債権とする。

稲美町立健康づくり施設整備基金条例

平成18年12月28日 条例第31号

(平成19年3月31日施行)