○稲美町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品の借り入れに関する契約

(2) 施設の維持管理に関する契約

(3) 前2号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に関する事務の取扱いに支障を及ぼす契約のうち、町長が特に認めるもの

(補則)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

稲美町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年3月29日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月29日 条例第3号