○町契約からの暴力団排除に関する要綱
平成24年9月26日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、稲美町(以下「町」という。)が締結する契約について暴力団を利することとならないために講ずべき措置について必要な事項を定める。
(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 別表に掲げるものをいう。
(4) 暴力団等 暴力団又は暴力団員等をいう。
(契約の相手方としない者)
第3条 契約担当者(財務規則(昭和56年稲美町規則第6号)第2条第6号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、暴力団等を契約(建設工事請負契約において、その契約の履行に伴い締結する下請契約を一次下請契約として、以下、下請契約が数次にわたるときはそのすべての下請契約を含む。)の相手方としないものとする。
(契約書の記載事項)
第4条 契約担当者は、財務規則第90条第1項第13号に規定する必要な事項として、次に掲げる事項をその作成する契約書に記載するものとする。ただし、契約書に当該契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせることを禁止する旨の条項を規定する場合にあっては、第2号及び第3号後段に掲げる事項の記載は要しないものとする。
(1) 町は契約の相手方が第7条各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、契約を解除することができること。
(2) 契約の相手方は、当該契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合(以下「第三者に行わせる場合」という。)にあっては、暴力団等をその受託者としないこと。
(3) 契約の相手方は、当該契約の履行に当たり、暴力団等から工事の妨害その他の不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、契約担当者に報告し、かつ、警察に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。その第三者に行わせる場合にあっては、その第三者が暴力団等から不当介入を受けた場合も、同様とすること。
(誓約書)
第5条 契約担当者は、契約からの暴力団排除に向けた取組を実効あるものとするため、契約締結時までに契約(第三者に行わせる場合を除く。)の相手方から自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を徴取するものとする。ただし、契約金額が200万円以下の契約をする場合はこの限りでない。
2 契約担当者は、契約の相手方が第三者に行わせる場合においては、当該契約の受注者に対して、当該契約の締結時その第三者(建設請負工事契約においては、一次以下のすべての下請契約の受注者を含む。)から誓約書を徴取し、その写しの提出を求めるものとする。ただし、契約金額(公共工事に関する同一の契約に係る複数の下請契約を同一の当事者間で締結した場合には、その合計金額)が200万円以下の契約をする場合はこの限りでない。
3 前2項による誓約書の徴取は、契約の相手方に対して、入札公告、入札通知書等により義務付けるものとする。
(相手方への要求)
第6条 契約担当者は、契約の相手方が第三者に行わせる場合において、その第三者が暴力団等であるときは、相手方に対して、その第三者と契約しないよう、又は第三者と締結している契約を解除するよう求めるものとする。
(契約の解除)
第7条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、特別の事情がある場合を除き契約を解除するものとする。
(1) 暴力団等であると判明したとき。
(2) 第三者に行わせる場合、その第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(3) 前条の求めに従わなかったとき。
(照会)
第8条 町は、契約の相手方を決定し、又は契約の相手方が第三者に行わせる場合においてその相手方又はその第三者が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団等に該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長(以下「加古川警察署長」という。)に対して照会を行うものとする。
(加古川警察署長への届出)
第9条 契約担当者は、第4条第3号による報告を受けた場合には、加古川警察署長に通知する等必要な措置を講ずるものとする。
(加古川警察署長との連携)
第10条 この要綱に定めるもののほか、町が締結する契約について暴力団を利することとならないために必要な措置を講ずるに当たっては、加古川警察署長と連携を図りながら行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前にした財務規則第73条第1項の公告、同規則第85条の2の通知又は同規則第89条による見積依頼に係る契約で同日以降に締結するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年11月27日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 暴力団員 |
2 | 暴力団員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員(以下「役員」という。)として、又は実質的に経営に関与している事業者 |
3 | 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している事業者 |
4 | 次に掲げる行為をした事業者。ただし、事業者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした事業者に限る。 (1) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為 (2) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他財産上の利益の供与をする行為 (3) 前2号に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為 |