○「財政事情」の作成に関する条例

昭和30年7月25日

条例第30号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の時期)

第2条 「財政事情」の公表は、毎年2月1日及び8月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」の公表をすることができないときは、町長は、事故の止んだときから1月以内に於てその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政事情の内容)

第3条 前条第1項の規定により2月1日に公表する「財政事情」については、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営企業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他、町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により8月1日に公表する「財政事情」においては、1月1日から6月30日までの期間における前項第1号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の収支の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を附表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 「財政事情」の公表は、稲美町の掲示場よりこれを行う。

2 前項の「財政事情」は、公表の日から6月間、何人も、町長の指定した場所においてもその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例の定めるもののほか、「財政事情」の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

「財政事情」の作成に関する条例

昭和30年7月25日 条例第30号

(昭和30年7月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和30年7月25日 条例第30号