○稲美町指定金融機関等の検査要綱
平成23年8月11日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の検査について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4及び稲美町財務規則(昭和56年稲美町規則第6号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(検査事項)
第2条 検査は、公金の収納事務及び支払事務並びに公金の預金の状況について行う。
(検査の時期)
第3条 指定金融機関の検査は、年1回行う定期検査及び会計管理者が必要と認めたときに行う臨時検査とし、会計管理者が定める日に行う。
2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関の検査は、会計管理者が別に定める日に行う。
(検査の方法)
第4条 検査はおおむね別表の検査基準に従って行う。
(検査員)
第5条 検査は、会計管理者及び会計管理者が指定した職員が行うものとする。
(検査結果の措置)
第6条 会計管理者は、検査の結果を当該指定金融機関等に通知し、必要があるときは、その取扱い事務について適当な措置を講ずるよう指示することができる。
(その他)
第7条 この要綱は、出納員等が取扱う公金の検査に準用する。
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
別表(第4条関係)
検査基準
1 指定金融機関
検査項目 | 検査基準 | 摘要 |
1 公金の収納事務 | (1) 収納金は遅滞なく正確に町の預金口座に預入されているか | 納入済通知と収支日計表との照合 |
(2) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関が行った収納金の総括事務は遅滞なく正確になされているか | ||
(3) 毎日の締切り後における収納金の取扱いの処理方法について | ||
(4) 公金の収納事務に関する通知文書の整理 | 原符の保管状況 | |
2 公金の支払事務 | (1) 口座振替通知書による振替事務の手続きは正確かつ迅速になされているか | 振出依頼書との照合 |
(2) 会計管理者が振出す小切手の受理後の事務処理は正確になされているか | 当座預金の受払い | |
(3) 隔地(送金)払いによる手続きは正確かつ迅速になされているか | ||
3 公金の預金 | (1) 預金の現在高は出納室の関係帳簿の残高と合致しているか | 帳簿の照合 |
(2) 普通預金と当座預金の受払いは正確になされているか | 小切手振出額との照合 | |
(3) 預金に対する利息の計算は正確になされているか | 計算の基礎額の確認 | |
4 その他 | (1) 公金取扱手数料は正確に計算されているか | |
(2) 行印、派出行員の氏名及び使用する認印並びに現金出納に使用する印判は正確に通知されているか |
2 指定代理金融機関
検査項目 | 検査基準 | 摘要 |
1 公金の収納事務 | (1) 収納金は遅滞なく町の別段預金口座に預入されているか | 納入済通知書の領収日付との照合 |
(2) 収納金の指定金融機関への振替は正確かつ迅速になされているか | 納入済通知書の領収日付との食い違う日数の検査 | |
2 公金の支払事務 | (1) 口座振替通知書による振替事務の手続きは正確かつ迅速になされているか | 振替依頼通知書との照合 |
3 その他 |
3 収納代理金融機関
検査項目 | 検査基準 | 摘要 |
1 公金の収納事務 | (1) 収納金は遅滞なく町の別段預金口座に預入されているか | 納入済通知書の領収日付との照合 |
(2) 収納金の指定金融機関への振替は正確かつ迅速になされているか | 納入済通知書の領収日付との食い違う日数の検査 | |
2 その他 |