○稲美町特別会計条例

昭和39年3月30日

条例第172号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。

(1) 稲美町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業

(2) 稲美町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業

(3) 稲美町介護保険特別会計 介護保険事業

(4) 稲美町介護サービス特別会計 介護サービス事業

(歳入及び歳出)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、当該各号に定める事業等にかかる収入をもってその歳入とし、当該各号に定める事業等にかかる支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条第1号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和42年9月19日条例第246号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月3日条例第380号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月4日条例第413号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和52年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年12月28日条例第27号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和62年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の稲美町特別会計条例の規定による稲美町農業共済事業特別会計に係る平成9年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の稲美町特別会計条例の規定による稲美町住宅資金貸付事業特別会計に係る平成13年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(稲美町特別会計条例の一部改正)

第4条 稲美町特別会計条例(昭和39年稲美町条例第172号)の一部を次のように改正する。

促音に用いられている「つ」を「っ」に改める。

第1条第5号及び第6号を削る。

稲美町特別会計条例

昭和39年3月30日 条例第172号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第172号
昭和42年9月19日 条例第246号
昭和47年10月3日 条例第380号
昭和48年10月4日 条例第413号
昭和52年4月1日 条例第8号
昭和57年12月28日 条例第27号
昭和62年12月25日 条例第22号
平成5年3月31日 条例第2号
平成10年3月31日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第8号
平成13年12月28日 条例第20号
平成18年3月29日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第9号
平成23年3月23日 条例第3号
平成30年12月20日 条例第20号