○稲美町補助金等交付規則

平成3年5月10日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他の補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が町以外のものに対して交付する補助金、交付金、利子補給金その他の給付金で、相当の反対給付を受けないものをいう。

(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助申請者 補助金等の交付を申請するものをいう。

(4) 補助事業者 補助金等の交付の決定を受けて補助事業を行うものをいう。

(6) 暴力団員 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(補助金等からの排除対象者)

第2条の2 町長は、この規則により補助金等を交付するに当たって補助申請者又は補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等からの排除対象者として補助金等を交付しないものとする。ただし、個人の生活維持に係る措置費等の申請においては、この限りでない。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で、次に掲げるいずれかに該当するもの

 暴力団員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員(以下「役員」という。)として、又は実質的に経営に関与している者

 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している者

 次に掲げる行為をした者。ただし、法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした者に限る。

(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為

(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為

 からまでに掲げるいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、これを利用している者

2 町長は、補助申請者又は補助事業者が前項各号のいずれかに該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長に対して照会を行うことができる。

(法令、条例又は他の規則等との関係)

第3条 補助金等の交付に関しては、法令、条例又は他の規則等に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(補助金等の種類等)

第4条 補助金等の種類、範囲及び補助率又は額は、町長が別に定める。

(補助金等の交付の申請)

第5条 補助申請者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事の施工にあっては実施設計書及び図面

(4) 第2条の2第1項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書類。ただし、町長が提出の必要がないと認めた場合はこの限りでない。

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査するとともに、必要に応じて行う実地調査等により、補助金等の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定により補助金等の交付の可否を決定したときは、補助金等交付(不交付)決定書(様式第2号)により、速やかにその旨を補助申請者に通知するものとする。

(補助金等の交付の条件)

第8条 町長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第9条 補助申請者は、第7条に規定する通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに文書をもって補助金等の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第10条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 町長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限るものとする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業を遂行することができない場合

(補助事業の遂行)

第11条 補助事業者は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

(状況報告等)

第12条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、必要があると認めるときは、補助事業の遂行の状況に関し、補助事業者に報告させ、又は当該職員に実地調査を行わせることができる。

2 町長は、補助事業者が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業を実施していないと認めたときは、補助事業者に対して必要な指示を行うことができる。

(補助事業の内容の変更)

第13条 補助事業者は、補助金等の交付の決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、遅滞なく補助事業変更申請書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で町長が認めるものについては、この限りでない。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更後の収支予算書

(3) 工事の施工にあっては、変更後の実施設計書及び図面

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査するとともに、必要に応じて行う実地調査等により、補助事業の内容の変更の承認又は不承認を決定し、補助事業の内容の変更を承認したときは、補助金等変更交付決定書(様式第3号の2)により、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。

3 第6条第2項及び第8条の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、第6条第2項中「前項」とあるのは「第13条第2項」と、「補助金等の交付の申請」とあるのは「補助事業の内容の変更の承認の申請」と読み替えるものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第13条の2 補助事業者は、補助金等の交付の決定を受けた補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、直ちに補助事業中止(廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査するとともに、必要に応じて行う実地調査等により、補助事業の中止又は廃止の承認又は不承認を決定し、補助事業の中止又は廃止を承認したときは、補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第4号の2)により、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。

3 第6条第2項及び第8条の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、第6条第2項中「前項」とあるのは「第13条の2第2項」と、「補助金等の交付の申請」とあるのは「補助事業の中止又は廃止の承認の申請」と読み替えるものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業完了後2週間以内に補助事業実績報告書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出は、補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(補助金等の額の確定)

第15条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金等の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金等の額を確定したときは、補助金等確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 町長は、第14条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該報告書に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対しこれに適合させるための措置を取るべきことを命ずることができる。

2 第14条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(補助金等の交付)

第17条 町長は、第15条の規定により補助金等の額を確定した後において、補助金等を補助事業者に交付するものとする。ただし、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金等の額の確定前であっても補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、速やかに補助金等請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第18条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 補助金等を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他この規則又はこれに基づき町長が行う処分に違反したとき。

(交付決定の取消しの通知)

第19条 町長は、第10条又は前条の規定に基づき補助金等の交付の決定を取り消したときは、補助金等交付決定取消通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第20条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

3 前2項に規定する返還の命令は、補助金等返還命令書(様式第9号)により行うものとする。

(延滞金)

第21条 補助事業者は、前条の規定により補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。)を町に納付しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(様式の特例)

第22条 町長は、この規則の定める様式により難いときは、これと異なる様式を定めることができる。

(適用除外)

第23条 町長は、特に認める簡易な補助金等については、この規則に規定する手続き又は添付書類の一部を適用しないことができる。

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(経過規定)

2 この規則の適用の前に申請した補助金の交付の手続きについては、なお従前の例による。

(稲美町各種補助金交付規則の廃止)

3 稲美町各種補助金交付規則(昭和33年稲美町規則第3号)は、廃止する。

(平成24年9月26日規則第19号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年12月10日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月17日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月6日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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稲美町補助金等交付規則

平成3年5月10日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成3年5月10日 規則第9号
平成24年9月26日 規則第19号
令和2年12月10日 規則第19号
令和3年2月17日 規則第1号
令和3年10月6日 規則第23号