○稲美町税条例施行規則

昭和62年7月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町税条例(昭和30年稲美町条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定により、条例の実施のための手続その他町税の賦課徴収等について必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 条例第51条の規定による個人の町民税の減免は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める割合を限度として減免することができる。ただし、退職所得、譲渡所得等の分離課税にかかる所得割額については、第1号を除き減免しないものとする。

(1) 賦課期日後において生活保護法の規定による保護を受ける者

均等割額及び所得割額の全額

(2) 賦課期日後において死亡した納税義務者(以下「被相続人」という。)の納税義務を継承した相続人

 その町民税の課税の基礎となつた年分(以下本項において「前年中」という。)の総所得金額が700万円以下である被相続人の納税義務を継承した相続人

被相続人の均等割額及び所得割額の全額

 前年中の総所得金額が700万円を超え1,000万円以下である被相続人の納税義務を継承した相続人

被相続人の均等割額及び所得割額の10分の5相当額

(3) 納期限において疾病等により引き続き3か月以上の入院加療を要する状態にあり、納税が著しく困難であると認められる者で、前年中の一時所得を除いた総所得金額が500万円以下である者

所得割額の10分の5相当額

(4) 納期限において失業、休業、休職又は廃業し、生活が著しく困難になつたと認められる者で、申請日以後1年間の総所得金額の見込み額が扶養親族の認定基準額以下となる者

 前年中の一時所得を除いた総所得金額が100万円以下である者

所得割額の10分の8相当額

 前年中の一時所得を除いた総所得金額が100万円を超え200万円以下である者

所得割額の10分の7相当額

 前年中の一時所得を除いた総所得金額が200万円を超え300万円以下である者

所得割額の10分の5相当額

 前年中の一時所得を除いた総所得金額が300万円を超え400万円以下である者

所得割額の10分の3相当額

 前年中の一時所得を除いた総所得金額が400万円を超え500万円以下である者

所得割額の10分の2相当額

(5) 申請日以降1年間の総所得金額の見込み額が、前年中の総所得金額(一時所得が含まれているときは、これを除く。)と比較して2分の1以下に減少すると認められる者

 前年中の一時所得を除いた総所得金額が100万円以下である者

所得割額の10分の7相当額

 前年中の一時所得を除いた総所得金額が100万円を超え200万円以下である者

所得割額の10分の5相当額

 前年中の一時所得を除いた総所得金額が200万円を超え300万円以下である者

所得割額の10分の3相当額

 前年中の一時所得を除いた総所得金額が300万円を超え400万円以下である者

所得割額の10分の2相当額

 前年中の一時所得を除いた総所得金額が400万円を超え500万円以下である者

所得割額の10分の1相当額

(6) 学生及び生徒(所得税法第2条第1項第32号に該当しない者を除く。)で宿所に単身で生活している者

所得割額の10分の5相当額

(7) 賦課期日後においてその者(納税義務者の地方税法第292条第1項第8号及び第9号に規定する控除対象配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅及び家財につき、災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅及び家財の価格の10分の3以上である者

 前年中の合計所得金額が500万円以下である者

(ア) 損害の程度が10分の5以上のとき

均等割額及び所得割額の全額

(イ) 損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

所得割額の10分の5相当額

 前年中の合計所得金額が500万円を超え750万円以下である者

(ア) 損害の程度が10分の5以上のとき

所得割額の10分の5相当額

(イ) 損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

所得割額の4分の1相当額

 前年中の合計所得金額が750万円を超え1,000万円以下である者

(ア) 損害の程度が10分の5以上のとき

所得割額の4分の1相当額

(イ) 損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき

所得割額の8分の1相当額

2 前項第2号を除くほか、同一年度内に同一人が同項各号に掲げる2以上の減免の対象者の区分に該当するときは、減免額の最も多い規定を適用する。

3 減免は、特別な事由があるものを除くほか、第1項第1号第2号及び第7号については、事由発生日以降に到来する納期分の税額、同項第3号から第6号については、申請日以降に到来する納期分の未納税額について適用する。

4 前3項に定めるもののほか、これらに準じる事由及び特別な事由のある者については、申請書に基づき減免の可否及び割合並びに対象となる税額を決定する。

5 減免の決定後にその事由が消滅した場合において、既に行つた減免について瑕疵がない限り、原則としてその減免は取り消さないものとする。

(固定資産税の減免)

第3条 条例第71条の規定による固定資産税の減免は、事由発生日以降に到来する納期分の税額について、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める割合を限度として減免することができる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 全額

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 全額

(3) 町の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた固定資産 次の区分による

 土地に係るもの

(ア) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のとき 全額

(イ) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のとき 10分の8相当額

(ウ) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のとき 10分の6相当額

(エ) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のとき 10分の4相当額

 家屋に係るもの

(ア) 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 全額

(イ) 著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8相当額

(ウ) 損傷を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6相当額

(エ) 修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4相当額

 償却資産に係るもの

(ア) 全壊、流失、埋没等により償却資産の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 全額

(イ) 著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8相当額

(ウ) 損傷を受け、使用目的を著しく損じた場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6相当額

(エ) 修理又は取替えを必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4相当額

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの 町長が必要と認める額

2 同一年度内に同一の土地、家屋又は償却資産が前項各号に掲げる2以上の減免の対象の区分に該当するときは、減免額の最も多い規定を適用する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、町税の賦課徴収等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、個人の町民税の減免に関する規定は、昭和62年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、昭和61年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

2 条例第34条の7第1項第1号に規定する別に定めるもので条例第34条の7第1項第1号ホに掲げる寄附金は、公益財団法人兵庫県健康財団が設けるひょうご新型コロナウイルス対策支援基金に対する寄附金とする。

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の対象となる指定行事)

3 条例附則第24条に規定する町長が指定するものは、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事とする。

(平成4年12月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の稲美町税条例施行規則は、平成5年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成4年度分までの個人の住民税については、なお従前の例による。

(平成11年3月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の稲美町税条例施行規則は、平成10年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成9年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成17年2月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の稲美町税条例施行規則の規定は、平成17年度以後の年度分の個人の町民税及び固定資産税について適用し、平成16年度分までの個人の町民税及び固定資産税については、なお従前の例による。

(平成19年1月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の稲美町税条例施行規則の規定は、平成19年度以降の年度分の個人の町民税について適用し、平成18年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(平成19年12月6日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の稲美町税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、平成19年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。

(令和2年12月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲美町税条例施行規則附則第2項の規定は、所得割の納税義務者が令和2年4月27日以後に支出する寄附金について適用する。

(令和4年8月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲美町税条例施行規則

昭和62年7月1日 規則第11号

(令和4年8月18日施行)