○稲美町行政財産の使用許可に関する使用料条例
平成12年12月27日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、稲美町行政財産の使用許可に係る使用料に関し、法令又は他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 行政財産を用途又は目的を妨げない限度において使用許可する場合の使用料は、1月当たりの額により算出するものとし、財産の種類に応じ次の各号により算出した額を基準とし、かつ収益性、立地条件その他の事情を考慮して、町長(教育委員会の管理する行政財産に係るものについては教育委員会。以下同じ。)が決定する。
(1) 土地を使用させる場合は、当該土地の適正な価格に1,000分の5を乗じて得た額
(2) 建物を使用させる場合は、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算出した額を合計して得た額
ア 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況等を考慮して算出した当該建物の適正な価格に1,000分の5を乗じて得た額
イ 建物の敷地に相当する土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額
(3) 建物の一部を使用させる場合は、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額
(4) 建物以外の工作物を使用させる場合は、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の使用料の例により算出して得た額
(日割計算)
第3条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。
(使用料の最低限度額)
第4条 前2条の規定により算出して得た1件の使用料の額が100円未満となる使用料は、これを100円とする。
(使用料の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。
(2) 町の指導監督を受け、町の事務、事業を補佐し又は代行する団体において、補佐又は代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。
(3) 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めたとき。
(4) 前3号のほか、特に必要があると認めるとき。
(使用料の徴収方法)
第6条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の事由があると認めるときは、町長はその全部又は一部を還付することができる。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月22日から適用する。