○稲美町手数料条例

平成12年3月28日

条例第10号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、これを還付する。

(郵送による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(減免)

第5条 次の各号の一に該当するものは、手数料を減免することができる。

(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 国又は地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から申請があったとき。

(4) その他町長が特別の事情があると認めたとき。

(過料)

第6条 詐欺その他の不正行為により、手数料を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(補則)

第7条 この条例の施行に際し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に現に施行前の稲美町使用料及び手数料条例により徴収すべきであった使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(稲美町使用料及び手数料条例の廃止)

3 稲美町使用料及び手数料条例(昭和30年稲美町条例第22号)は、廃止する。

(平成13年3月29日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第21号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第1号)

この条例中第1条の規定は平成15年3月24日から、第2条の規定は同年4月16日から、第3条の規定は同年8月25日から施行する。

(平成20年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲美町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲美町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月21日条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日条例第19号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日条例第14号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事項

金額

納税証明

1枚

300円

課税証明

1枚

300円

土地、家屋、償却資産に関する証明

1枚

300円

町税資料に基づく証明

1枚

300円

土地・家屋(償却資産)名寄帳の閲覧

1件

300円

印鑑登録証明

1枚

300円

身分証明

1枚

300円

不在籍・不在住証明

1枚

300円

埋火葬証明

1枚

300円

上記以外の諸証明

1枚

300円

住民票の写し、除かれた住民票の写しの交付

1件

300円

戸籍の附票の写し、除かれた戸籍の附票の写しの交付

1枚

300円

住民基本台帳の閲覧

1件

300円

戸籍の全部事項証明若しくは一部事項証明の交付

1通

450円

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件

350円

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除かれた戸籍の全部事項証明若しくは一部事項証明の交付

1通

750円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件

450円

戸籍の届出・申請の受理の証明書又は受理書類に記載した事項の証明書の交付

1通

350円

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付

1通

1,400円

戸籍の届出・その他受理した書類の閲覧

1件

350円

犬の登録

1頭

3,000円

犬の狂犬病予防注射済票の交付

1件

550円

犬の鑑札の再交付

1件

1,600円

犬の狂犬病予防注射済票の再交付

1件

340円

優良宅地造成の認定

1件

86,000円

優良住宅新築の認定

良質住宅新築の認定

新築住宅の床面積の合計が

1) 100平方メートル以下のとき

6,200円

2) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき

8,600円

3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき

13,000円

4) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき

35,000円

5) 10,000平方メートルを超えるとき

43,000円

住宅用家屋の証明

1件

1,300円

屋外広告物の許可申請

はり紙・はり札 100枚につき

300円

(100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。)

看板並びに広告板及び広告塔によるもの5平方メートル未満のものは1枚又は1基につき1,000円、5平方メートル以上10平方メートル未満のものは1枚又は1基につき2,000円、10平方メートル以上のもの1枚又は1基につき3,000円。ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに1,000円を加算した額(ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。)

アーチによるもの

1基につき

4,000円

宣伝車

1台につき

2,000円

アドバルーン

1個につき

800円

電柱・街灯利用広告物

1個につき

300円

標識利用広告物

1個につき

300円

車体利用広告物

1個につき

300円

広告幕

1枚につき

300円

立看板

1個につき

300円

のぼり・旗

1個につき

300円

その他の広告物

1枚、1基又は1個につき

300円

鳥獣飼養登録証の交付又は更新若しくは再交付

1通

3,400円

自動車の臨時運行許可

1両につき

750円

稲美町手数料条例

平成12年3月28日 条例第10号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月28日 条例第10号
平成13年3月29日 条例第7号
平成13年12月28日 条例第21号
平成15年3月28日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第10号
平成22年3月29日 条例第4号
平成24年3月23日 条例第2号
平成25年3月21日 条例第13号
平成27年9月16日 条例第19号
令和2年6月29日 条例第19号
令和3年6月24日 条例第14号