○稲美町手数料条例
平成12年3月28日
条例第10号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、これを還付する。
(郵送による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(減免)
第5条 次の各号の一に該当するものは、手数料を減免することができる。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 国又は地方公共団体、その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から申請があったとき。
(4) その他町長が特別の事情があると認めたとき。
(過料)
第6条 詐欺その他の不正行為により、手数料を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(補則)
第7条 この条例の施行に際し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際に現に施行前の稲美町使用料及び手数料条例により徴収すべきであった使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(稲美町使用料及び手数料条例の廃止)
3 稲美町使用料及び手数料条例(昭和30年稲美町条例第22号)は、廃止する。
附則(平成13年3月29日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日条例第21号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第1号)
この条例中第1条の規定は平成15年3月24日から、第2条の規定は同年4月16日から、第3条の規定は同年8月25日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲美町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稲美町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月23日条例第2号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月16日条例第19号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年2月21日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事項 | 金額 | ||
納税証明 | 1枚 | 300円 | |
課税証明 | 1枚 | 300円 | |
土地、家屋、償却資産に関する証明 | 1枚 | 300円 | |
町税資料に基づく証明 | 1枚 | 300円 | |
土地・家屋(償却資産)名寄帳の閲覧 | 1件 | 300円 | |
印鑑登録証明 | 1枚 | 300円 | |
身分証明 | 1枚 | 300円 | |
不在籍・不在住証明 | 1枚 | 300円 | |
埋火葬証明 | 1枚 | 300円 | |
上記以外の諸証明 | 1枚 | 300円 | |
住民票の写し、除かれた住民票の写しの交付 | 1件 | 300円 | |
戸籍の附票の写し、除かれた戸籍の附票の写しの交付 | 1枚 | 300円 | |
住民基本台帳の閲覧 | 1件 | 300円 | |
戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通 | 450円 | |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 400円 | |
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 350円 | |
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通 | 750円 | |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件 | 700円 | |
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件 | 450円 | |
戸籍の届出若しくは申請の受理の証明書の交付若しくは届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350円 | |
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通 | 1,400円 | |
戸籍の届書その他受理した書類を閲覧に供する事務又は届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件 | 350円 | |
犬の登録 | 1頭 | 3,000円 | |
犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550円 | |
犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 | |
犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340円 | |
優良宅地造成の認定 | 1件 | 86,000円 | |
優良住宅新築の認定 良質住宅新築の認定 | 新築住宅の床面積の合計が | ||
1) 100平方メートル以下のとき | 6,200円 | ||
2) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 8,600円 | ||
3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 13,000円 | ||
4) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 35,000円 | ||
5) 10,000平方メートルを超えるとき | 43,000円 | ||
住宅用家屋の証明 | 1件 | 1,300円 | |
屋外広告物の許可申請 | はり紙・はり札 100枚につき | 300円 | |
(100枚未満であるとき、又は100枚に満たない端数があるときは、これを100枚とする。) 看板並びに広告板及び広告塔によるもの5平方メートル未満のものは1枚又は1基につき1,000円、5平方メートル以上10平方メートル未満のものは1枚又は1基につき2,000円、10平方メートル以上のもの1枚又は1基につき3,000円。ただし、15平方メートルを超えるものは、3,000円に15平方メートルを超える5平方メートル又はその端数ごとに1,000円を加算した額(ネオンサインその他電飾設備を有するものを含む。) | |||
アーチによるもの | 1基につき | 4,000円 | |
宣伝車 | 1台につき | 2,000円 | |
アドバルーン | 1個につき | 800円 | |
電柱・街灯利用広告物 | 1個につき | 300円 | |
標識利用広告物 | 1個につき | 300円 | |
車体利用広告物 | 1個につき | 300円 | |
広告幕 | 1枚につき | 300円 | |
立看板 | 1個につき | 300円 | |
のぼり・旗 | 1個につき | 300円 | |
その他の広告物 1枚、1基又は1個につき | 300円 | ||
鳥獣飼養登録証の交付又は更新若しくは再交付 | 1通 | 3,400円 | |
自動車の臨時運行許可 | 1両につき | 750円 |