○使用料等の督促及び滞納処分に関する条例

昭和33年4月2日

条例第67号

(督促)

第1条 町長は、使用料、手数料、分担金、加入金及び過料その他の町の税外収入金(以下「使用料等」という。)を定期内に納めない者があるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定により、納期限後20日以内に督促状を発してこれを督促する。

2 督促状に指定すべき納期限は、督促状発付の日から15日以内とする。

(督促手数料の徴収)

第2条 督促手数料は、督促状1通について100円を徴収する。

2 前項の手数料は、滞納金と同時に徴収する。

(延滞金の徴収)

第3条 納付義務者が納期限後にその使用料等を納付する場合においては、当該納付金に納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該納付金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(滞納処分)

第4条 町長は、第1条の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに滞納金、督促手数料及び延滞金を完納しないときは、60日以内に滞納処分に着手しなければならない。

(書類の送達)

第5条 使用料等の督促及び滞納処分に関する書類の送達等については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条及び第20条の2の規定の例による。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

2 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和49年4月1日条例第427号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第20号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月16日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料等の督促及び滞納処分に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(使用料等の督促及び滞納処分に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 使用料等の督促及び滞納処分に関する条例の一部を改正する条例(平成25年稲美町条例第20号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削り、附則第1項の見出し及び項番号を削る。

使用料等の督促及び滞納処分に関する条例

昭和33年4月2日 条例第67号

(令和3年1月1日施行)