○稲美町有料広告掲載に関する要綱

平成19年2月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町(以下「町」という。)が保有する施設、物品及び印刷物等の資産を広告媒体として活用し、有料広告(以下「広告」という。)を掲載することにより町の新たな税外収入を確保するとともに、地域経済の振興を図ることを目的とする。

(広告媒体)

第2条 広告を掲載することができる広告媒体は、次に掲げるものとする。

(1) 町が作成する広報紙、冊子及び封筒等の印刷物

(2) 町の公式ホームページ

(3) その他広告媒体として活用できる町の公共施設及び備品等で町長が別に定めるもの

(掲載できる広告の基準)

第3条 広告を掲載するにあたっては、町の品位及びイメージを損なわないものとするとともに、町民の福祉、町民生活の利便性等を考慮し、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等の規定に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(3) 町の業務遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

(4) 町の信用又は品位を害するおそれのあるもの

(5) 政治活動又は宗教活動に係るもの

(6) 個人、法人又は団体の意見広告及び名刺広告に係るもの

(7) 社会問題に関する主義主張及び係争中の声明広告に係るもの

(8) 人権侵害や差別を助長するおそれのあるもの

(9) その他掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの

(広告掲載の優先順位)

第4条 広告掲載が適当と認める申込みが募集した広告掲載数を超える場合は、次の各号に定める順に従い掲載を決定するものとする。

(1) 国、地方公共団体、公社、公益法人その他これに類するものに係る広告

(2) 町内に限り事業所等を有する個人、法人又は団体に係る広告

(3) 主たる事業所は町外にあるが、町内に事業所等を有する個人、法人又は団体に係る広告

(4) 前3号に掲げる以外の広告

2 同一順位中において、広告掲載が適当と認める申込みが複数ある場合は、抽選その他広告媒体に応じた方法により決定するものとする。

(取扱基準等)

第5条 広告媒体に掲載する広告に関し、広告の掲載ができる広告媒体を担当する課(以下「担当課」という。)は、広告媒体ごとに次の各号に掲げる基準を別に定めるものとする。

(1) 広告掲載の申込み方法

(2) 広告の掲載料金

(3) 広告の掲載枠の規格

(4) 広告掲載の場所又は位置

(5) 広告掲載の時期、期間又は回数

(6) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載に関し必要な事項

(広告申込者の募集)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「広告申込者」という。)の募集は、原則として町広報紙又は町の公式ホームページにより行うものとする。ただし、担当課が別に募集方法を定める場合は、この限りでない。

2 広告申込者が広告媒体ごとに定めた募集の枠に満たない場合は、広告掲載を希望するものを選定し、直接依頼することができるものとする。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告申込者は、担当課が第5条の規定に基づき定めた広告掲載申込書に、次の各号に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 掲載する広告の内容がわかるもの

(2) 広告申込者の業務内容等がわかるもの

(広告掲載の決定等)

第8条 前条に規定する申込書の提出があったときは、第3条に規定する広告掲載基準により審査し、決定するものとする。

2 前項の規定により広告の掲載を決定したときは、担当課が第5条の規定に基づき定めた広告掲載決定通知書により、その結果を広告申込者に通知しなければならない。

(広告掲載料の納付及び経費の負担)

第9条 広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、町長が発行する納入通知書により指定する期日までに広告掲載料を一括前納しなければならない。

2 広告掲載に係る広告の作成経費は、広告主が負担するものとする。

(広告掲載の取り消し等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該広告の掲載を取り消し、又は現に掲載している広告の掲載を取りやめることができる。

(1) 広告主が広告掲載料を納期限までに納付しなかったとき

(2) 広告主がこの要綱の規定に違反していることが判明したとき

(3) 広告主から広告掲載の辞退の申出があったとき

(4) その他広告の掲載に支障があると町長が認めたとき

2 前項の規定により広告の掲載を取り消し、又は現に掲載している広告の掲載を取りやめたときは、担当課が第5条の規定に基づき定めた広告掲載取消等通知書により、その結果を広告主に通知しなければならない。

(広告掲載料の返還)

第11条 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 広告主の責めに帰さない事由により広告を掲載することができなくなったとき

(2) その他特に返還する必要があると町長が認めたとき

(広告掲載に伴う責任等)

第12条 広告媒体に掲載した広告に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 町長は、広告主の責めに帰すべき事由により広告の掲載を取り消し、又は現に掲載している広告の掲載を取りやめたことに伴い町に損害が発生した場合は、当該広告主に対し、損害の賠償を請求することができる。

(広告を掲載した資産の受入れ)

第13条 町長は、広告を掲載した施設、物品及び印刷物等の寄附の申入れがあった場合において、当該資産に掲載される広告が、第3条に規定する広告掲載基準を満たすときは、当該寄附者と確認書を取り交わし、寄附を受けることができる。ただし、次の各号に該当する事由は、寄附者において速やかに対応させるものとする。

(1) 広告の内容に関する苦情等の解決

(2) 広告主の責めに帰すべき事由により問題が生じた際の当該広告媒体の回収及び代替の資産の提供

2 町長は、前項の確認書について、1年毎にその内容に関して確認行為を行うものとする。

(審査機関)

第14条 第8条第1項の規定により広告媒体に掲載する広告の内容及び掲載の可否を審査し、決定するため、稲美町広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の委員長は経営政策部長を、委員は経済環境部長、企画課長、総務課長、産業課長及び広報担当職員をもって充てる。

3 委員長は、前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する所管の課長を臨時の委員として加えることができる。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第15条 審査会の会議は、広告の掲載に関して委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。

2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、広告を掲載するそれぞれの広告媒体を主管する課長を審査会の会議に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

6 委員長は、必要があると認めたときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

7 審査会の会議を開催することができないとき、又は招集する必要がないと委員長が認めたときは、持ち回りにより審査を行うことができる。

(業務の委託)

第16条 町長は、必要があると認めるときは、第6条及び第7条の規定に係る業務を広告代理店等に委託することができる。

2 広告代理店等の選定及び広告代理店等による広告掲載の取扱いに関する事項については、広告媒体ごとに定めるものとする。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、経営政策部において処理する。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、広告媒体への広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町有料広告掲載に関する要綱

平成19年2月1日 要綱第2号

(平成19年2月1日施行)