○「広報いなみ」有料広告掲載に関する基準

令和4年3月1日

基準第1号

(目的)

第1条 この基準は、稲美町有料広告掲載に関する要綱(平成19年稲美町要綱第2号。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、要綱第2条第1号に定める町が作成する広報紙に掲載する広告に関する基準を定めることを目的とする。

(掲載申込み)

第2条 広告申込者は、「広報いなみ」広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の版下又は版下に準ずる電子データを添えて、掲載を希望する月(号)の発行日の前々月の25日までに町長に提出するものとする。この場合において、同一広告主による掲載は、各月(号)につき2枠を限度とする。

2 申込みが掲載可能な枠数を超えた場合は、広告申込者に掲載月の変更を求める場合がある。

(広告掲載の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申込みを受けたときは、稲美町広告掲載審査会(以下「審査会」という。)において広告掲載の可否を決定し、「広報いなみ」広告掲載決定通知書(様式第2号)により、広告申込者に通知するものとする。この場合において、広告申込者は、審査会が原稿の修正を求めた場合は、それに応じなければならない。

(広告の種類等)

第4条 広告の種類、規格、掲載位置及び1枠当たりの掲載料は、次の表のとおりとする。

種類

規格

掲載位置

掲載料(1枠)

1種広告

縦48mm、横175mmの黒一色刷り

中面2色刷りの最下段

10,000円

2種広告

縦48mm、横87mmの4色刷り

裏表紙の下2段

10,000円

3種広告

縦48mm、横175mmの4色刷り

裏表紙の下2段

20,000円

2 同一広告主において、連続又は断続する複数月(号)に掲載を希望する場合は、掲載料の総額に次の表の左欄に掲げる掲載回数に応じ、同表の右欄に掲げる減額割合を乗じて得た金額を減額するものとする。ただし、連続又は断続して掲載を希望する期間は、毎年5月(号)から翌年4月(号)までの12月(号)を単位とする。

掲載回数

減額割合

3回以上6回未満

5%

6回以上

10%

(広告掲載の辞退)

第5条 広告掲載の決定後に広告主の自己都合により掲載を辞退する場合は、「広報いなみ」広告掲載辞退届出書(様式第3号)を広告掲載月(号)の発行日の前月の10日までに、町長に提出しなければならない。

(広告掲載決定の取消し)

第6条 町長は、要綱第10条の規定により広告掲載の決定を取り消した場合は、「広報いなみ」広告掲載取消通知書(様式第4号)により、当該広告主に通知しなければならない。

この基準は、公布の日から施行する。

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「広報いなみ」有料広告掲載に関する基準

令和4年3月1日 基準第1号

(令和4年3月1日施行)