○稲美町法定外公共物に関する売払等事務処理要領

平成19年5月7日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、法令その他に別に定めがあるものを除き、法定外公共物の用途廃止に伴う土地の売払い及び譲与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において法定外公共物とは、稲美町法定外公共物管理条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)第2条に規定される道路、河川及び水路をいう。

(売払財産)

第3条 この要領により売り払う財産は、当該法定外公共物の払下げを受けようとする者の用途廃止申請により、条例第18条の規定に基づき、土木課において用途を廃止し、普通財産へ用途変更した廃道敷、廃水路、畦畔(以下「廃道敷等」という。)とする。

(払下げ申請)

第4条 廃道敷等の払下げを受けようとする者(以下「払下げ申請人」という。)は法定外公共物払下申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(売払方法)

第5条 廃道敷等の売払いは、随意契約によるものとする。

(実地調査)

第6条 払下げ申請のあった廃道敷等については、実地に調査を行い、土地評価に必要な事項等を確認するものとする。

(売払価格)

第7条 廃道敷等の売払価格は、同用途の近傍地の評価額の平方メートル当たり単価に特別な個別的要因による補正率を乗じて得た額に払い下げを受ける廃道敷等の土地の面積を乗じて算出する。この場合において、個別的要因による補正率は、取得後一体利用を図る土地を含めた形状における補正率を適用することとする。

(売買契約)

第8条 売買契約は、払下げ申請人を買受人とし、土地売買契約書を締結するものとする。

(売払代金の納入)

第9条 売払代金は、土地売買契約締結後町が発行する納入通知書により、一括して町が指定する期限(土地売買契約書締結の日から30日以内)までに納入しなければならない。ただし、ただし、特にやむを得ないと認められるときは、この限りでない。

(譲与)

第10条 廃道敷等の譲与を受けようとする者(以下「譲与申請人」という。)は、譲与を受ける廃道敷等に相当する面積以上の面積の施設を寄附した後に、法定外公共物譲与申請書(様式第2号)を町長に提出し譲与を受けるものとする。

(所有権移転に伴う登記手続等)

第11条 第9条の規定による売払代金を全額納入した払下げ申請人又は前条の規定による寄附をした譲与申請人が所有権移転に伴う登記手続を行うときは、町が交付する町有財産売払等証明書(様式第3号)をもとに行うものとする。この場合において、当該手続きに要する費用は、申請人が負担するものとする。

(補則)

第12条 この要領に定めるもののほか、法定外公共物の売払いについて必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、平成19年5月10日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の日前になされた用途廃止申請にかかる法定外公共物の売払等手続きその他の行為は、従前の例によるものとする。

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稲美町法定外公共物に関する売払等事務処理要領

平成19年5月7日 要領第2号

(平成19年5月10日施行)