○稲美町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年3月22日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づくまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関する法人からの寄附(企業版ふるさと納税)に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定に基づき内閣総理大臣から認定を受けた、稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画に掲げる稲美町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進事業をいう。

(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。

(事前協議)

第3条 寄附対象法人は、寄附対象事業に対し、寄附の申出をしようとするときは、事前に稲美町企業版ふるさと納税に関する事前協議書(様式第1号)を町長に提出し、寄附申出予定額及び寄附の活用を希望する事業分野について協議するものとする。

(寄附の申出)

第4条 寄附対象法人は、前条に規定する協議が成立したときは、稲美町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第2号)を町長に提出し、当該寄附の申出をするものとする。

(寄附の受領等)

第5条 町長は、前条の申出がされたときは、寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附を受領する。

2 町長は、寄附を受領したときは、その寄附をした法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項の規定により、当該寄附金の額及び受領した年月日を証する受領書(様式第3号)を交付するものとする。

3 町長は、寄附対象事業の事業費が確定したときは、寄附をした法人に対して稲美町企業版ふるさと納税事業費確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。この場合において、寄附対象事業の事業費の確定前に受領した寄附の額が当該事業費の額を超えるときは、その超えた金額をすみやかにその寄附をした法人に返還するものとする。

(寄附の申出の拒否等)

第6条 町長は、次に掲げるときは、寄附の申出を拒否し、又は既に受領した寄附を返還することができる。

(1) 寄附の受領が公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による寄附の申出の拒否又は既に受領した寄附の返還をしたときは、その決定の理由及び経過を記録するものとする。

(寄附台帳の作成)

第7条 町長は、寄附の適正な管理を図るため、稲美町まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附台帳(様式第5号)を作成しなければならない。

(公表)

第8条 町長は、この要綱に基づく寄附を行った法人の名称、寄附の額等について、町のホームページへの掲載その他の適当な方法により公表するものとする。ただし、寄附をした法人の了承が得られないときは、この限りでない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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稲美町企業版ふるさと納税実施要綱

令和4年3月22日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)