○稲美町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成2年7月2日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町社会福祉法人の助成に関する条例(平成2年稲美町条例第17号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(助成基準)

第2条 条例第2条及び第3条の規定により、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し助成する場合の基準は、別表に掲げるもののほか町長が定める。

(助成の申請等)

第3条 法人の施設の新築、増改築等(以下「施設整備事業等」という。)に係る助成の申請については、社会福祉法人施設整備事業等補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 施設整備事業等計画書

(2) 施設整備事業等に係る契約書及び見積書の写し

(3) 施設整備事業等に係る設計図(位置図、平面図等)

(4) 国、他の地方公共団体その他公共的団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成について記載した書類

(5) その他町長が必要と認める書類

2 法人の社会福祉事業(前項に規定する施設整備事業等は除く。)の実施に係る助成の申請その他の手続は、稲美町各種事業補助金交付規則(昭和33年稲美町規則第3号)の相当規定を準用して行うものとする。

(補助金の交付等の決定)

第4条 町長は、前条第1項の規定による書類(以下「申請書等」という。)を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ調査を行い助成を行うこと又は助成を行わないことを決定し、その旨を社会福祉法人施設整備事業等補助金交付決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、申請者が条例第7条の各号のいずれかに該当したときは、前項の交付決定を取り消すことができる。

(補助金の交付の時期)

第5条 補助金は、事業が完了した旨の届出及び前条の規定による補助金等の交付決定通知を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)の請求に基づき交付する。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、事業完了前に、補助金の一部を交付することができる。

(補助事業の完了届等)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、遅滞なく社会福祉法人施設整備事業等完了届(様式第3号)及び事業実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 補助金の請求は、事業の完了後、社会福祉法人施設整備事業等補助金請求書(様式第5号)により請求しなければならない。

2 第5条のただし書の承認を受けたものは、社会福祉法人施設整備事業等補助金概算払請求書(様式第6号)により請求しなければならない。

(返還金等の納付)

第8条 条例第7条の規定により補助金等の返還を求められた補助事業者は、当該補助金を町長の定める期日までに返還しなければならない。

2 前項の定める期日までに返還しなかったときは、当該期日の翌日から返還の日までの日数に応じ、その返還すべき額に対し、年10.95パーセントの割合で計算した違約金(有利な条件で財産の譲渡若しくは貸付けを受けたものについても同様とする。)を納付しなければならない。

(帳簿等の備付け)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5箇年間保管しておかなければならない。

(質問及び検査)

第10条 町長は、必要があるときは、補助事業者に質問し、又は補助金の交付等に関して帳簿及び書類を検査することができる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

助成基準

1 補助金交付による助成の場合

補助対象事業

算定基準

補助率

摘要

施設整備事業等

1 施設整備事業等として国庫補助の認定を受けた事業で当該事業の総額(国庫補助の認定基準額により算出した額をいう。)から次に掲げる額を差し引いた額

(1) 国庫補助額

(2) 他の地方公共団体その他公共的団体からの補助金の額及び助成金の額

1/2以内

補助金の額は、算定基準により算出した額に補助率を乗じて得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

2 算定基準1に含まれない初度設備費については、町長が必要と認めた額

2 財産の譲渡又は貸付けによる助成の場合

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稲美町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成2年7月2日 規則第12号

(平成2年7月2日施行)