○稲美町民生委員推薦会規則

平成2年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 稲美町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人以内とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(民生委員候補者の決定)

第4条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。

(会議の非公開)

第5条 推薦会の会議は、非公開とする。

(秘密の保持)

第6条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月4日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲美町民生委員推薦会規則

平成2年3月31日 規則第4号

(平成26年9月4日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成2年3月31日 規則第4号
平成26年9月4日 規則第6号