○稲美町民生委員推薦会規則
平成2年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 稲美町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会の委員の定数は、7人以内とする。
(招集)
第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第4条 委員長は、町長より民生委員の欠員の通知を受けたときは、1週間以内に推薦会を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(会議の非公開)
第5条 推薦会の会議は、非公開とする。
(秘密の保持)
第6条 推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月4日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。