○稲美町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和元年5月14日

要綱第1号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく稲美町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定又は改定に関する検討等を行うため、稲美町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定又は改定に関すること。

(2) その他計画に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健又は福祉関係者

(3) 住民の代表者

(4) 行政関係者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定又は改定の終了をもって満了する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明及び意見等を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の委嘱後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

稲美町地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和元年5月14日 要綱第1号

(令和元年5月14日施行)