○稲美町青少年問題協議会条例

昭和36年1月6日

条例第109号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、稲美町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、委員11人以内で組織し、関係行政機関の職員、学識経験がある者等のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係行政機関の職員、学識経験がある者等のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(幹事)

第6条 協議会に幹事2人を置く。

2 幹事は、行政機関の職員のうちから町長が任命又は委嘱する。

3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

(費用弁償)

第7条 協議会の会長、委員、専門委員が職務を行うため旅行したときに支給する費用弁償の額及び方法は、稲美町職員の例による。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成6年6月29日条例第14号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

稲美町青少年問題協議会条例

昭和36年1月6日 条例第109号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和36年1月6日 条例第109号
昭和54年3月23日 条例第9号
平成6年6月29日 条例第14号
平成26年3月20日 条例第4号