○稲美町少子化対策検討委員会設置要綱
平成13年1月23日
要綱第1号
(設置)
第1条 本町におけるいなみ子どもいきいきプラン(稲美町児童育成計画)の実行に向け、各関係部局間の調整を図るとともに、今後の少子化対策を推進するため、稲美町少子化対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会の所管事務は次のとおりとする。
(1) 男女共同参画社会の推進
(2) 子育てを楽しむ意識づくり
(3) 家庭における子育て支援
(4) 子育てと仕事の両立支援
(5) 良好な子育て環境づくり
(6) 健全育成の推進
(委員)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は職員のうちから町長が任命する。
2 委員の任期は、当該委員会の審議が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席をもって開催する。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月22日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。