○稲美町健康づくり施設プロポーザル審査委員会設置要綱
平成16年11月10日
要綱第29号
(設置)
第1条 稲美町健康づくり施設に係る提案書の審査を厳正かつ公平に行うため、稲美町健康づくり施設プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、提出された提案書を審査して優秀提案グループを選定し、町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員7名以内で組織し、町長が委嘱する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、非公開とする。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、専門的事項に関して学識経験のある者その他関係人の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(秘密を守る義務)
第6条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(中立の保持)
第7条 委員会の委員は、このプロポーザルに参加している者に対して、特定の者に利益又は不利益を与える行為をしてはならない。
2 委員会の委員は、直接間接を問わず、稲美町健康づくり施設に係るプロポーザルに参加してはならない。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、地域整備部に置く。
(設置期間)
第9条 委員会の設置期間は、所掌事務が終了するまでの間とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
2 第1回の委員会は、第4条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年11月5日から適用する。