○稲美町立子育て交流施設運営連絡協議会設置要綱

令和2年4月1日

要綱第18号

(設置)

第1条 稲美町立子育て交流施設の運営等について、教育・保育、保健並びに福祉その他の子育て支援関係機関及び団体等に事業の積極的な周知による推進と効果的な運営及び関係機関間の連絡調整を図るため、稲美町立子育て交流施設運営連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 協議会は、15名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 児童福祉関係機関の関係者

(3) 地域関係団体の関係者

(4) 教育機関の関係者

(5) 住民の代表者

(6) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第3条 協議会に、会長1名、副会長1名を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長は、副会長を指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第5条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聞き、必要な説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後、最初に開かれる会議は、第4条の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和3年3月10日要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

稲美町立子育て交流施設運営連絡協議会設置要綱

令和2年4月1日 要綱第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年4月1日 要綱第18号
令和3年3月10日 要綱第1号