○稲美町立子育て交流施設の設置及び管理に関する条例

令和3年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、稲美町立子育て交流施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 子どもの健全な遊び及び親子間の交流の場を提供するとともに、世代を超えた人との出会いや交流を通じて、住民が協働して次代を担う子どもを育む環境づくりを促進し、もって住民福祉の向上及び児童福祉の増進を図るため、交流施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稲美町立子育て交流施設

位置 稲美町岡1802番地の2

(管理)

第4条 交流施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(施設の構成)

第5条 交流施設は、次に掲げるエリアをもって構成する。

(1) 子育て支援エリア

(2) 福祉会館エリア

(3) 交流・研修エリア

(事業)

第6条 交流施設は、前条に規定するエリアの区分に応じ、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て支援エリア

 児童の健全な遊びの場の提供に関すること。

 子育て親子の交流の促進に関すること。

 児童の遊びの指導に関すること。

 子育て等の相談に関すること。

 子育て支援活動団体等の育成支援に関すること。

 その他子育て支援及び家庭教育の振興に関すること。

(2) 福祉会館エリア

 高齢者福祉の増進に関すること。

 高齢者の教養向上に関すること。

 その他地域住民の健康増進及び福祉に関すること。

(3) 交流・研修エリア

 多世代間の交流の場の提供に関すること。

 住民の各種相談及び学習に関すること。

 その他住民の交流・研修に関すること。

(開館時間)

第7条 交流施設の開館時間は、第5条に規定するエリアの区分に応じ、次に掲げる時間とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 子育て支援エリア 午前9時から午後5時まで

(2) 福祉会館エリア 午前9時から午後5時まで。ただし、必要がある場合は、許可を得て午後10時まで使用することができる。

(3) 交流・研修エリア 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第8条 交流施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休館日とする。)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(使用者の資格)

第9条 交流施設を使用できる者は、第5条に規定するエリアの区分に応じ、次に掲げるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 子育て支援エリア 児童とその保護者及び子育て支援活動団体等

(2) 福祉会館エリア 町内に居住する者

(3) 交流・研修エリア 前2号に該当する者

(使用の許可)

第10条 交流施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、交流施設の管理運営上必要があると認めるときは、許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第12条 第10条の規定により許可を受けた使用者のうち、福祉会館エリアを使用するものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(使用料の返還)

第13条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げる場合については、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害、その他不可抗力による理由のため交流施設を使用できなくなったとき。

(2) 使用者の責によらないで、町長が交流施設の使用許可を取り消したとき。

(原状回復義務)

第14条 使用者は、交流施設の使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第15条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡又は転貸をしてはならない。

(使用許可の取消し等による責任)

第16条 町長は、使用者が法令又はこの条例及び規則等に違反したことにより、その使用許可を取り消した場合等で、使用者が損害を受けることとなっても、その責を負わない。

(損害賠償及び事故等の責任)

第17条 使用者は、その責に帰すべき事由により、施設及びその設備をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(管理委託)

第18条 町長は、管理運営上必要があると認めるときは、交流施設の管理運営についてその一部を委託することができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(稲美町立コスモス児童館の設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 稲美町立コスモス児童館の設置及び管理等に関する条例(昭和62年稲美町条例第4号)は、廃止する。

別表(第12条関係)

稲美町立子育て交流施設使用料

(単位 円)

区分

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

時間帯

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

集会室

1,500

1,700

1,900

3,000

3,300

教養娯楽室

600

800

900

1,300

1,500

備考 冷暖房を使用する場合の各部屋の使用料は、当該使用料を5割増した額とする。

稲美町立子育て交流施設の設置及び管理に関する条例

令和3年3月26日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)